最高裁は、2012年2月2日、当該事案においては、パブリシティ権侵害を否定する判決ではあるものの、これまで最高裁では判断されていなかったパブリシティ権が存在することを認める初めての判断をした。 また、この判決では、これまでの下級審判決では、明確になっていなかったパブリシティ権侵害の範囲も明確にされた。この判決を受けて、タレントの氏名・肖像を利用する場合には、これまで以上に注意を払う必要があり、また、権利者側もうまく活用することにより、更なる収入を得ることを目指すことが考えられる。 本セミナーでは、パブリシティ権の歴史も踏まえながら、最高裁判決の意義について検証し、実務における活用の可能性と課題について、考察する。