パブリシティ権の活用と課題

再開催を依頼する / 関連するセミナー・出版物を探す
会場 開催

日時

開催予定

プログラム

最高裁は、2012年2月2日、当該事案においては、パブリシティ権侵害を否定する判決ではあるものの、これまで最高裁では判断されていなかったパブリシティ権が存在することを認める初めての判断をした。  また、この判決では、これまでの下級審判決では、明確になっていなかったパブリシティ権侵害の範囲も明確にされた。この判決を受けて、タレントの氏名・肖像を利用する場合には、これまで以上に注意を払う必要があり、また、権利者側もうまく活用することにより、更なる収入を得ることを目指すことが考えられる。  本セミナーでは、パブリシティ権の歴史も踏まえながら、最高裁判決の意義について検証し、実務における活用の可能性と課題について、考察する。

  1. ピンク・レディー事件最高裁判決の意義
    1. パブリシティ権の確立までの歴史
    2. パブリシティ権侵害の範囲
    3. パブリシティ権は人格権に由来する権利
  2. パブリシティ権侵害とならないために
    • 利用者側からの留意点
  3. パブリシティ権の活用 -権利者側からの視点
    • ライセンス契約
    • 不正商品対策
  4. パブリシティ権の立法化の検討
  5. 質疑応答/名刺交換

会場

SSK セミナールーム
105-0003 東京都 港区 西新橋2-6-2
SSK セミナールームの地図

受講料

割引特典について