2012年7月に最初の一連の主なEU-GVP Moduleが公布されて10か月。2012年年末にJ-GCPの改正、2013年4月よりJ-RMP の施行、新GVP、新GPSP省令の交付等の日本での急ぎの対応も迫られる中で、日本企業さんには少し「EU-GVP Module慣れ」も出て来ているのではないかとの不安があります。EU-GVP Moduleの精神・要件を理解せぬままにEU当局の査察に臨み、思わぬ指摘を受けて混乱に陥っている大手企業も散見されます。
本講では、日本の新規安全性省令を遵守しつつ、企業としてどうEU-GVP Moduleに対応するかを究極の目標に、日本の規制、慣行からみてEU-GVP Moduleの何が困難な問題かを再度確認し、日本企業としてどうすべきかを考えて見たいと思います。
- EU-RMP と新規安全性規制の制度的相違
- 対象品目
- 提出時期
- 要求される情報の質、とるべき対策、逐次の報告義務における相違
- 添付すべき文書
- 日本に特異的な安全性情報収集・処理のPractice (海外に周知すべき事)
- QPPV と総括責任者、安全性管理責任者 (責任の取り方の相違)
- Additional Monitoring 制度と直後調査制度 (全例調査と承認条件)
- Risk Management Plan とリスク管理制度
- RMP要求事項とリスク管理制度の要求事項
- SOPを作成しない日本企業と標準操作手順書
- 信頼性保証のあり方と日本企業の組織の問題点
- PMDA向け症例報告と海外向け症例報告の差異 – 収集から評価・報告まで -
- Double SDB とReconciliation
- グリーンブックとEU Business Rule
- 細かいルール (E2B (R1) ) の相違
- 医学的評価者 (医師) の資質と実際
- 医療制度 (医療用DB) の相違と副作用報告
- PBRERはPSURの変形か新規の取り組みが必要か?
- Accumulative Exposure
- SmPCと添付文書の相違 – Global Labelingの必要性
- EEA域外の非重篤症例の扱い-PBRERにLine Listは不必要?
- Benefit / Riskの評価-方法論?
- CCDS (CCSI) をPBRERにどう位置付けるか?CCSIの社内的位置づけ
- 提出方法の落とし穴-準備出来ていない日本企業
- 市販後調査をどうEUの文書に反映させるか? その位置づけは?
- 日本特有の市販直後調査のPBRERへの反映方法
- 市販後調査のEVP Moduleにおける意味合い
- 市販後調査にEDCを利用した場合の注意点 – Validationだけでは不足なPIC/S審査
本テーマ関連法規・ガイドラインなど
- EU-GVP Module I~X、XV
- J-GCP
- J-RMP
- GVP省令
- GPSP省令