『医療対話推進者』の業務指針とその養成のための研修プログラム作成指針

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プログラム

近年、医療従事者と患者・家族との間のコミュニケーションのサポートや患者・家族が医療機関に対して抱いた疑問や不満への対応が強く求められており、患者サポート充実加算が、2012年4月1日から始まっている。そこで、医療従事者と患者・家族の間を適切にサポートできる医療対話推進者の養成に向け、業務の指針とその養成指針が纏められた。  この報告書については、厚生労働省から、2013年1月10日、医政局総務課長名で、「このプログラムに基づいて本指針が幅広く利用されることによって、対話の推進が図られますように周知方をお願いいたします」と都道府県に送付され (医政総発0110第2号) 、同年3月21日に保険局医療課から、疑義解釈資料の送付について (その12) として、問2「患者サポート体制充実加算」に関して・・・「研修」については、どのようなものが該当するのか」について「「医療対話推進者の業務指針及び養成のための研修プログラムの作成指針」の内容を満たすものである」とされた。  今後は、この報告書・指針をもとに、現場での周知が図られ、医療対話推進者の認知度が高まり、その業務が円滑に行われること、更にそれらの研修が適切に実施されることが期待される。今後、医療安全と質向上は、「医療安全推進者」と「医療対話推進者」を二つの柱として行われることとなる。  本講では、本指針の取り纏めに尽力された、厚生労働科学特別研究班 研究代表者 中京大学法科大学院教授 稲葉 一人 氏をお迎えし、両指針の詳細と今後の運用についてご解説いただく。

Ⅰ.医療対話推進者の業務指針

  1. 医療機関における医療対話推進者の位置付け
  2. 本指針の位置付け
  3. 医療対話推進者の業務
    1. 患者・家族支援体制の構築
    2. 患者・家族支援体制に関する職員への教育・研修の実施
    3. 患者・家族への一次対応としての業務
    4. 患者・家族からの相談事例の収集、分析、対策立案、フィードバック、評価
    5. 医療事故や、医療事故を疑った患者・家族からの申し出に関して対応すること
    6. 説明と対話の文化の醸成

Ⅱ.医療対話推進者の養成のための研修プログラム作成指針

  1. 本指針の位置付け
  2. 研修プログラムの企画についての考え方
  3. 研修の対象者
  4. 研修において習得すべき基本的事項
  5. 医療対話推進者の継続的学習について

Ⅲ.質疑応答

会場

クラブハウス会議室 赤坂
107-0052 東京都 港区 赤坂2-5-1
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