「私たちは知る権利がある」とレイチェルカーソンは「沈黙の春」のなかで主張しています。「知る権利」の意識高揚から企業は「知らせる義務」が大きな課題となっています。これがGHSとなり、共通とはいえBuilding Block Approachにより微妙な違いがあります。 企業活動のグローバル化のなかで、従来の国内法の順守から海外法規の順守が求められ、これまで馴染みのない国の法規制の情報入手に苦労しているのが現実と思います。EU REACH規則、CLP規則やTSCAの情報は入ってきますが、タイ、ベトナム、中国、韓国、台湾などの情報は断片的です。 法規制はアジェンダ21やヨハネスブルクのサミットでの決議で、2020年をゴールに規制を見直しているところで、規制内容も日々のごとく変化します。 広がりと深さそして変化が法規制の宿命です。このようなかで、海外進出企業として最低限実施すべき事項を明確にする必要があります。 新任担当者や海外進出を企画している管理者などの皆様に必要な情報が少ないアジア諸国の化学物質の規制法の解説をします。