本セミナーでは、製剤特許・用法用量特許の権利化のコツや不備をつかれない明細書の記載法などを解説いたします。
(2013年4月22日 11:00〜13:00)
大阪工業大学大学院 知的財産研究科 教授 宇佐見 弘文 氏
[元 武田薬品工業 (株) 知的財産部 主席部員 (特許管理) ]
医薬品分野において益々重要視されている製剤発明の権利化において考慮すべき事柄を最近の判例と共に解説し、製剤発明にも関与すると思われる用法用量特許の権利化動向についても改定審査基準の狙いと最近の事例にもとづいて分析する。 そして、最近話題になる実績報償事件を考慮して、発明者認定の根拠になる実験ノートの記載における留意点を述べる。
(2013年4月22日 13:50〜16:30)
岩谷国際特許事務所 所長 弁理士 岩谷 龍 氏
[元 武田薬品工業 (株) 知的財産部 次長 参与]
日本の富の源泉を新製品や新技術の創製を求めるために行なわれた研究投資の成果である新知見を特許権である独占権にかえることが行なわれる。 この場合において、特許取得実務家の責務は、発明者が見だした新知見を材料として、特許法を満足させる特許性のある発明を発明することである。 この責務を遂行するのは特許実務家であり、その能力は、特許出願明細書、補正書、意見書に反映され、研究投資の効果、新事業成否、有効な権利の取得など企業の事業戦略に重大な影響を与える。