OSHAのHCSは2012年3月に大幅に改正されたが、注目すべき点は、単に化学物質の分類、ラベル、SDSをGHSに準じるのみでなく、法の対象は製造業者、輸入業者、流通業者および特に雇用者も対象で、雇用者も2015年6月1日までにこの規則に従う義務がある。
日本から化学品を米国に輸出する場合、流通期間を考慮すれば、現在の輸出から、分類、特に容器の表示、SDSをこの改正規則に従って輸出する必要がある。
- 改正GHSの概要:なぜ緊急に対応が必要か?
- 特に注意すべきポイント、対象に雇用者も含まれる。
- HCS制定、改正の経過とその意義
- HCS 2012の構成 附則:米国官報2012年3月26日の400ページの概要
- HCS 2012とHCS1994の比較
- 適用除外
- 定義:ラベル、容器、輸入者 (特殊) などの特記事項
- 施行時期
- HCSとGHSの比較
- 対象化学物質 発癌性、TLVなど
- 調査方法
- 査察の実施 たびたびHCSについても実施
- OSHAの査察マニュアル、査察対応マニュアル
- 罰則 厳しい、HCSについても実施
- 違反罰金の公表,実例
- 米国の他の省庁との比較
- 主な質問に対するOSHAの回答
- その他