無菌医薬品、特に注射剤の不溶性異物検査法は日本薬局方 (JP16) において、注射剤の不溶性微粒子試験法が明確に記載され、注射剤中に許容可能な微粒子数と、その測定に使用される微粒子計が満たすべき性能試験項目が記載されている。 同様に米国薬局方 (The United States Pharmacopeia; USP35) 、欧州薬局方 (The European Pharmacopeia; EP6.4) にもこれに相当する試験法が定められている。 また、エンドトキシン試験法は、ICH (International Convention on Harmonisation) のPDG (Pharmacopoeial Discussion Group) における三薬局方での調和合意に基づき規定された試験となっている。 日本の行政当局による2012年3月にPIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) 提出された加盟申請が受理され、愈々国際的査察の本格的始動がなされ、特に無菌医薬品の微生物管理が重要項目となっており、その主眼点を開設する。