医薬品承認申請における一変・軽微変更届の妥当性判断にむけた考察と事例

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本セミナーでは、医薬品申請業務の初心者から経験者までを対象として、変更管理 (一変/軽微) の標準的な考え方について説明いたします。

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既承認医薬品について製造販売承認申請の承認事項を変更する場合は、あらかじめ「一部変更承認申請」の対象事項か、又は「軽微変更届出」の対象事項かを申請者自らが区別し、変更の内容に応じた申請・届出を行い、承認された医薬品の同一性が失われないようにしなければなりません。  医薬品の「軽微変更届」は、承認内容に変更が生じた際に事後30日以内に届書を提出するもので、提出時点でその内容についての専門的な審査は行われませんので、変更届を提出する前には変更の内容を十分に精査して、後の審査において「変更届」事項から「一変申請」事項に変更されないようにする必要があります。  一方、「承認事項の軽微な変更の範囲」以外については、一変承認に係る申請を行い、審査機関による審査及び調査を受ける必要があります。  今回は、申請業務に携わる薬事部門の方々、ならびにGMP工場において製造部門、品質部門、品質保証部門の業務に携わる方々を対象として、一変・軽微変更届の妥当性判断にむけた考察と事例について紹介し解説します。

  1. 承認申請と承認内容の変更
    1. 医薬品の製造販売承認申請の流れ
    2. 承認事項変更における一変申請と軽微変更届の違い
    3. 承認事項の変更できる項目
      • 製造方法
      • 用法及び用量
      • 効能又は効果
      • 貯蔵方法及び有効期間
      • 規格及び試験方法
      • 製造販売する品目の製造所
    4. 変更における注意点 (バリデーション)
    5. 一変申請および軽微変更届出時の添付資料
  2. 一変申請および軽微変更届出の妥当性判断にむけた考察と事例に学ぶ
    1. 製造方法
      • 中間体、出発物質及び原材料の管理項目に関する変更
      • 中間体、出発物質および原材料の管理項目の試験方法の変更
      • 反応に直接関与しない原料を、同等の機能を有する原料に変更する。
      • 製造工程で単離していた中間体を、単離せず連続して工程に供する変更
      • 単離せず連続して製造していた中間体を、単離することに変更
      • 内服固形製剤の包装材料に関する変更
      • 多層構造の包装材料のうち、内容医薬品と直接接触しない材料を変更
      • 内用液剤 (中栓使用の品目) のキャップ本体の材質の変更
      • 内用液剤のガラス瓶の色を変更する。
    2. 用法及び用量
    3. 効能又は効果
    4. 貯蔵方法及び有効期間
    5. 規格及び試験方法
      • 水分測定法について、容量滴定法を電量滴定法に変更する。
      • 旋光度測定法について、層長及び試料濃度を変更する。
      • 赤外吸収スペクトル (確認試験) における波数規定による試験方法を標準物質のスペクトルと比較する判定法又はあらかじめ標準物質から得られた参照スペクトルと比較する判定法に変更する。
      • 薄層クロマトグラフィーについて検体の溶解溶媒を変更する。
      • 定量法の滴定法において、指示薬法から電気的終点検出法に変更する。
      • 純度試験 (類縁物質又は残留溶媒) のGC試験において、使用するカラムを、充填カラムからキャピラリーカラムへ変更する。
      • 試験に有害試薬を使用しているが、クリーンアナリシスの観点から別の溶媒に変更する。
      • 沈殿物と上清を分ける目的で使用する遠心分離の条件を変更する。
    6. 製造販売する品目の製造所
  3. 質疑応答

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