本セミナーでは、日本における現ポジティブリストと改正ポジティブリスト (2025年6月1日施行) について解説いたします。
また、欧州においては、材料・製品を定めた法律、ポジティブリスト対象物質、溶出量の規格・基準、溶出試験法、プラスチック規則への適合性確認手順について、
アメリカにおいては、各素材の規格及び安全性試験、FDA登録制度、FCN届出制度、及び安全性の判断基準等について詳解いたします。
ポジティブリスト制度は2020年6月1日施行され、施行後5年間の経過措置を経て2025年6月1日に完全施行となった。2020年6月1日以前に使用実績のある器具・容器包装の原材料がポジティブリストに収載され、ポジティブリストにない物質は新規申請が必要となる。 器具・容器包装が食品衛生法適合するためには、1合成樹脂の器具・容器包装は、ポジティブリスト収載の原材料のみを使用2器具・容器包装の適正製造管理・一般衛生管理 (GMP) 遵守3合成樹脂の規格基準 (告示) 適合が必要である。また、器具・容器包装製造事業は、PL制度適合の情報伝達及び自治体届出の義務がある。ポジティブリストでの使用合成樹脂及び各樹脂の構成モノマーの確認は、新旧ポジティブリスト収載物質の対応により説明する。 欧州では、包装廃棄物規則の制定により、2030年以降は、食品用容器包装においても、リサイクル可能な包装設計基準、リサイクルプラスチックの使用義務が定められた。これにより、プラスチック材料・製品の市場投入の要件は、枠組み規則・適正製造基準・プラスチック規則の遵守、適合宣言書を発行及びリサイクルプラスチック包装設計、使用義務となった。2025年2月11日にプラスチック規則が改定され、リサイクルプラスチック使用条件、基準が定められた。 本講演では、枠組み規則 (一般原則、表示、トレーサビリティ) 適正製造基準規則 (食品と接触する材料および製品、リサイクルプラスチック製造) プラスチックチック規則 (ポジティブリスト対象物質、リサイクルプラスチック、溶出量の規格・基準、多層材料の扱い等) 、輸出のポイントを説明する。 米国では、食品接触材は「間接食品添加物」とみなされ、連邦規則 (CFR) の第21条の規定に基づき管理されている。米国市場投入においては、使用している包装材が連邦規則に適合していることを確認し、連邦規則にない新規の食品接触物質はFDAに届出をする必要がある。規格・基準を定めた連邦規則集により、接着剤・コーティング剤、紙・板紙、プラスチックポリマーの個別規格、添加剤等の規格を説明する。FDA登録制度、FCN届出制度、及び安全性の判断基準、輸出へのポイントについ述べる。 日本、欧州、米国のポジティブリスト制度における、対象物質、GMP、情報伝達、新規物質申請制度の比較を行い、安全性に関する考え方の違いについて説明する。
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