改正食品衛生法、器具・容器包装ポジティブリスト制度の実務

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本セミナーでは、食品衛生法の改訂およびPL制度について整理し、特に販売・製造・輸入者がすべき具体的な対応について解説いたします。

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プログラム

食品用の器具・容器包装の安全性の確保や、国際的な規制の整合性を確保するため、2020年6月1日、食品用器具・容器包装のポジティブリスト (PL) 制度が施行され、PLに収載された物質を使用した器具・容器包装のみ製造・販売できるようになりました。一方、5年間の経過措置が設けられ、PL未収録の材料の追加申請やPL関係の修正等が行われましたが、2025年5月30日の告示95号による新規改正と、消食基第362号別添から、一部2026.6.1の施行もあり、完全運用がされようとしています。  内容が多岐に亘っており、本セミナーでは、PL制度について整理し、とくに、販売・製造・輸入者がすべき具体的な対応について解説します。

  1. 器具又は容器包装に関する食品衛生法改正
    1. 食品衛生法
      1. 構成 (器具又は容器包装の定義含む)
      2. 食品、添加物等の規格基準
      3. 第3器具及び容器包装
      4. 輸入検査等
    2. 一部改正食品衛生法 (2018年6月13日公布) 概要
    3. ポジティブリスト (PL) 制度概要
  2. PL制度の内容
    1. 対象物質、対象範囲
    2. 器具又は容器包装を製造する施設の衛生管理
    3. 情報伝達
    4. 器具又は容器包装の製造事業者の届出
    5. PL制度の経過措置終了 (2025年6月1日) 以降の対応
  3. PLの規格基準
    1. 合成樹脂区分
    2. 基ポリマー
    3. 添加剤
    4. 新規物質等申請の対応
    5. 器具・容器包装のPL評価の考え方
  4. 国内製造者、輸入者の対応として
    1. サプライチェーン管理
    2. 食品接触材料安全センターの活用 (国内PL確認証明書)
    3. 輸入者の対応
    4. 対応まとめ
    5. 消費者庁PL制度のQ&Aについて
  5. 我が国と欧米における規制の比較
  6. 情報入手先
    1. 国内における器具又は容器包装に関する規制
    2. 輸出先国における容器・包装に関する規制

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