放送番組・映像ソフトの制作から二次利用における「擬似権利」の理解と対処法

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プログラム

2012年5月29日に「擬似権利の理解と対処法」をテーマに開催し、大変なご好評をいただきました。  その後、『続編』を望むお声を多数いただきましたので、前回カバーしきれなかった項目をメインに、半年後、著作権法改正の動向・最新判例・新条約を加味し、今回、内容をあらためて開催することとなりました。  今回初めてご参加される方はもとより、前回ご参加いただいた方にも新たな知見をご提供致します。この機会に是非ご参加下さいませ。

 放送番組などの映像ソフトの制作、二次利用にあたっては、様々な「権利者」の許諾を得て、対価を支払っています。その中に、実際には権利を有していないのに、あたかも権利者のように誤解されている「擬似権利」者が多く存在しています。  前回(2012年5月29日の講演会) は、それら擬似権利の中で、「人の肖像権」「物のパブリシティ権」「映画監督の権利」について詳しくお話ししました。  今回は、権利が存在するケースと存在しないケースの見極めが難しい「実演家の権利」、電子書籍時代に向けて著作権法改正の是非が取り沙汰されている「出版社の権利」、そして、一見して擬似権利とは思えないが、擬似権利の要素を多分に含む「著作権」についてお話しします。著作権が擬似権利である所以は、「似ているから著作権の侵害だ」との訴えがされた裁判事件の多くで、侵害が否定されているからです。  著作権に関しては、音楽の著作物、言語の著作物、写真の著作物、絵柄の著作物などで「類似性」が問題となった判決を取り上げ、何が、どこまで似たら著作権の侵害になるのか、ということについて考えてみたいと思います。「偶然似た著作物が作成されたとしても、依拠して創作がされない限り著作権の侵害にはならない」ことを最高裁が判示した「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」事件については、実際に2つの楽曲の聴き比べを行います。

  1. 映画・テレビ番組の「実演家の権利」
    • 「ワン・チャンス主義」とは何か?
    • 「放送番組の場合には、二次利用において俳優の権利は存在する」はどこまで本当か?
    • 番組の「全部利用」と「部分利用」とで実演家の権利はどのように異なるか?
    • 2012年6月に成立した「視聴覚的実演に関するWIPO北京条約」の国内法への影響
  2. 出版社の権利
    • 現行著作権法で出版物を利用する場合、出版社にはどのような権利があるのか?
    • 著作権法を改正して出版社に権利を付与することの意味を正確に理解する
    • 出版社の言い分と、それに対して考えられる反論について
  3. 著作権 ~「権利」か「擬似権利」かの判断のメルクマール~
    • 音楽の著作物
      • 「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件」(最高裁昭和53年9月7日判決)
    • 言語の著作物
      • 「江差追分事件」(最高裁平成13年6月28日判決)
      • 「槙原敬之 VS 松本零士 銀河鉄道999事件」(東京地裁平成20年12月26日判決)
      • 「箱根富士屋ホテル物語事件」(知財高裁平成22年7月14日判決) 他
    • 写真の著作
      • 「廃墟写真事件」(知財高裁平成23年5月10日判決)
      • 「スイカ写真事件」(東京高裁平成13年6月21日判決)
      • 「祇園祭写真を模写した水彩画事件」(東京地裁平成20年3月13日判決)
    • 絵柄の著作物
      • 「グリー VS DNA事件」(知財高裁平成24年8月8日判決)
      • 「博士イラスト事件」(東京地裁平成20年7月4日判決)
  4. 質疑応答/名刺交換

会場

クラブハウス会議室 赤坂
107-0052 東京都 港区 赤坂2-5-1
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