本セミナーでは、軽微変更/一変申請に関する通知・Q&A、軽微変更と一変申請の違い、実際の事例から変更管理の注意点、対処法、変更管理と生産対応の関係、不要な顛末書提出/製品回収を未然に防ぐポイント、最近の指摘事項、齟齬を見つけるための査察について、豊富な事例を基に分かりやすく解説いたします。
改正GMP省令において、製造販売承認書との齟齬防止が盛り込まれた。製造とは試験検査も含むため、従来良かった代替試験法での製品回収も多く起きている。製販だけでなく製造業として製造に関する一変申請・軽微変更が重要になってくる。GMP/GQPに携わる人には基礎知識として求められている。それ以外、購買、生産管理、研究開発のCMC部署も関係があり、知らないと欠品や新製品の承認遅れなど大きな問題を起こしてしまう。 全医薬品を対象に行った製造販売承認書の「一斉点検」の結果、対象3万2466品目中、全体の約7割に当たる2万2297品目に、軽微変更届が必要な相違が認められた。この結果を受け厚労省は同日付で、法令順守の徹底を求める通知を発出し、相違があった品目を持つ479社に口頭での注意や顛末書徴収などの行政指導を行った。その後、当局の査察では製造販売承認書との齟齬の有無にも重点を置き、無通告査察を開始、強化を行っている。 そのような状況下、某原薬メーカーにおいてMF/製造販売承認書に記載のない海外原薬が使用され、製造・業務停止の処分があったが、その原薬を使用した製品は回収にはならなかった。GQP省令は原薬メーカーをきちんと指導する製造販売業者の責任を問うており、一斉点検で不備があった製販は顛末書で「二度と起こしません。毎年、製造販売承認書と実際の齟齬を確認します」と約束している。このケースは、その約束が果たせなかったことにもなる。その対応についても説明する。 その後も多くの製造所で製造販売承認書との齟齬が内部告発/無通告査察/自主点検/GMP適合性調査で見つかり、製品回収や改善命令が起きている。審査管理課もこれは今の仕組みに問題あるからと認識し、欧米の中程度変更の通知を出すなど様々な変更を試行錯誤している。これらについても紹介する。 防ぐためには、先ずは知ること、そしてPDCAの確認、実践することである。知ることは多くの実際の事例から学べるようにしている。製販だけの問題ではなく、製造所、研究開発、購買や生産管理にも関わる問題であることを学びから知って、製造販売承認書との齟齬防止による製品回収リスクを下げることが患者様や医療関係者への重要な役目になっている。 他社から学ぶことがいかに大切か。本セミナーでは軽微変更一変の基礎的な理解とそのトラブル事例、そしていかに齟齬を見つけ早く対応するかの対策を事例を紹介しながら紹介する。
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