本セミナーでは、日本における現ポジティブリストと改正ポジティブリスト (2025年6月1日施行) について解説いたします。
また、欧州においては、材料・製品を定めた法律、ポジティブリスト対象物質、溶出量の規格・基準、溶出試験法、プラスチック規則への適合性確認手順について、
アメリカにおいては、各素材の規格及び安全性試験、FDA登録制度、FCN届出制度、及び安全性の判断基準等について詳解いたします。
日本では、改正食品衛生法が2018年6月13日公布、ポジティブリスト制度が2020年6月1日に施行された。施行後5年間の経過措置を経て2025年6月1日に完全施行となる。食品衛生法改正に伴い器具・容器包装事業者に次の義務が追加された。(1)合成樹脂の器具・容器包装は、ポジティブリスト収載の原材料のみを使用し、リストにない原材料の使用を禁止(2)合成樹脂器具・容器包装の適正製造管理 (GMP) (3)販売・製造・輸入者は、器具・容器包装がPL制度に適合していることを利用者に説明 (情報伝達) (4)合成樹脂製の器具・容器包装製造事業者は自治体に届出を行う。 ポジティブリスト制度は2020年6月1日施行され、施行後5年間の経過措置を経て2025年6月1日に完全施行となった。2020年6月1日以前に使用実績のある器具容器包装の原材料がポジティブリストに収載され、ポジティブリストにない物質は新規申請が必要となる。 完全施行後は、使用合成樹脂の新ポジティブリストでの適合確認及び各樹脂の構成モノマーの適合確認を行うこととなる。新ポジティブリストの収載物質名は重合体の特徴に応じた物質名による名称に変更となったため、新旧ポジティブリスト収載物質の対応について説明する。食品衛生法では、合成樹脂に一般規格と個別樹脂規格 (溶出量等) を設けて管理している。ポジティブリスト収載物質も対応する樹脂の規格基準値及び一般規格があるので、ポジティブリスト物質の規格基準値について説明する。 欧州でのプラスチック材料・製品の市場投入の要件は、枠組み規則、適正製造基準、プラスチック規則に適合し、適合宣言書を発行することである。枠組み規則は、一般原則、表示トレーサビリティ、適正製造基準規則は食品と接触する材料および製品を対象に定め、プラスチックチック規則は、ポジティブリスト対象物質 (主にモノマー) 、溶出量の規格・基準、多層材料の扱い、溶出試験方法等を定めている。 米国では、食品接触材は「間接食品添加物」とみなされ、連邦規則 (CFR) の第21条の規定に基づき管理されている。米国市場投入においては、使用している包装材が連邦規則に適合していることを確認し、連邦規則にない新規の食品接触物質はFDAに届出をする必要がある。規格・基準を定めた連邦規則集により、接着剤・コーティング剤、紙・板紙、プラスチックポリマーの個別規格、添加剤等の規格を説明する。FDA登録制度、FCN届出制度、及び安全性の判断基準につい述べる。 日本、欧州、米国のポジティブリスト制度における、対象物質、GMP、情報伝達、新規物質申請制度の比較を行い、安全性に関する考え方の違いについて説明する。
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