本セミナーでは、景品表示法、特定商取引法、知的財産法、プライバシー等の守備範囲を解説し、ステルスマーケティング、コンプガチャ、SNSマーケティングを事例に基に応用範囲を解説いたします。
従来のマーケティングにおいては、その主体は主に広告事業者であり、表示の方法が景表法・特定商取引法等に抵触するとして問題とされる程度でした。しかし、コンプガチャで問題とされたように、ネット上では新たなマーケティング手法が次々と考案されています。 それに伴って、景表法等だけでなく、知的財産法やプライバシーにも配慮しなければならなくなりました。そのため、企業側としても、許されるマーケティング手法とそうでないやり方の法的限界を把握しておく必要があります。 逆に、法的限界を知ることによって、利用できるマーケティング手法の範囲を広げることができます。 本講演においては、問題となったマーケティング手法を取り上げ、そのマーケティング手法において法的に問題となる点、および法的限界を検討していきます。