医薬品承認申請における一変・軽微変更届の判断事例と事例考察

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本セミナーでは、医薬品申請業務の初心者から経験者までを対象として、変更管理 (一変/軽微) の標準的な考え方について説明いたします。

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医薬品の製造販売承認事項やMF (マスターファイル) の登録事項を変更する場合、あらかじめ一部変更承認申請の対象事項と軽微変更届出の対象事項とを申請者自らが区別し、変更の内容に応じた申請又は届出を行い、社内での変更管理を適切に行って出荷する製品の品質、有効性及び安全性を確保しなければなりません。  今回は変更の事例を基に、その内容が一変又は軽微なのかを判断する場合の考え方について解説いたします。

  1. 申請書・届書の作成および提出
    1. (一変/軽微) 関連資料の作成に関する留意点
    2. 申請書等の提出に関する留意点
  2. 軽微変更の判断
    1. 軽微変更届出とは
    2. 簡易相談の手続き方法
    3. 簡易相談における留意点
    4. 一変申請との違い
    5. (一変/軽微) の判断上の留意点
  3. 変更の事例に関する一変/軽微の考え方
    1. 成分及び分量又は本質
    2. 別紙規格
    3. 製造方法
      • 中間体、出発物質および原材料の管理項目に関する変更
      • 中間体、出発物質および原材料の管理項目の試験方法の変更
      • 最終中間体より前の工程で使用する反応に直接関与しない原料の変更
      • 工程において単離していた中間体を、単離せず連続工程に供する変更
      • 工程において単離せず連続して製造していた中間体を、単離する変更
      • 内服固形製剤の包装材料に関する変更に合わせて、密封性に関する工程管理試験の試験条件を厳格な条件に変更する場合
      • 包装材料の変更に伴い、密封性を担保している運転パラメータを変更
      • 内用液剤の多層構造の包装材料のうち、内容医薬品と直接接触しない材料の変更
      • 内用液剤 (中栓使用の品目) のキャップ本体の材質の変更・材質名の記載削除の場合
      • 内用液剤のガラス瓶の色を変更する場合
      • 複数の容器形態が同一の承認書に記載されている品目において、製造を中止した容器に関する記載部分、別添図面あるいは容器の規格及び試験方法等を削除する場合
      • 複数容量が同一の承認書に記載されている品目において、製造を中止した容量に関する記載部分、別添図面あるいは容器の規格及び試験方法等を削除する場合
    4. 用法及び用量
    5. 効能又は効果
    6. 貯蔵方法及び有効期間
    7. 規格及び試験方法
      • 日局一般試験法において試験方法及び判定値が定められている製剤試験を追加する場合
      • 対イオンの確認試験において、日局に当該イオンの試験方法が収載される以前に独自に設定していた定性試験を、日局一般試験法に変更する場合
      • 原薬等の水分測定法について、容量滴定法を電量滴定法に変更する場合
      • 旋光度について、測定値が同等であることを確認した上で、規格値を変更することなく、層長及び試料濃度を変更する場合
      • 日局に収載されていない原薬の確認試験で、赤外吸収スペクトルにおける波数規定よる試験方法から、標準物質のスペクトルと比較する判定法又はあらかじめ標準物質から得られた参照スペクトルと比較する判定法に変更する場合
      • 日局に収載されていない原薬の確認試験において赤外吸収スペクトル測定法を採用している場合、検体の調製方法及び測定方法を変更する (例えば、調製方法を錠剤法からペースト法、又は測定方法を錠剤法から拡散反射法やATR法へ変更する) 場合
      • 純度試験 (類縁物質) において薄層クロマトグラフィーを採用しているが、試験に用いる検体の溶解性及び溶解後の安定性を確認した上で、検体の溶解に用いる溶媒を変更 (ただし、展開溶媒は変更しない。) する場合
      • 定量法に滴定法を設定している原薬において、指示薬法から電気的終点検出法に変更する場合
      • 液体クロマトグラフィー又はガスクロマトグラフィーによる定量法を規定している場合において、内標準法から絶対検量線法へ変更する。
      • 純度試験 (類縁物質又は残留溶媒) 又は定量法にガスクロマトグラフィーが設定されている場合において、使用するカラムを、充填カラムからキャピラリーカラムへ変更する場合
      • 試料溶液及び標準溶液の最終濃度を変更せずに、試料及び標準物質の採取量又は溶媒量を変更する場合
      • 試験に有害試薬を使用しているが、クリーンアナリシスの観点から別の溶媒に変更する場合
      • 規格及び試験方法欄に記載された試験方法の一部である計算式の変更
      • 規格及び試験方法欄に記載された試験方法の一部である錠剤の定量法において、錠剤の採取個数を変更する
      • 規格及び試験方法欄に記載された試験方法の一部であるシステム適合性を変更する
      • 試料調製の際に分離の目的で使用する限外濾過膜の分画分子量の変更
      • 試料調製の際の酵素処理や化学反応における反応時間の変更
      • 試料の洗浄を行う場合の洗浄液の量や洗浄回数の変更
      • 沈殿物と上清を分ける目的で使用する遠心分離の条件 (時間、回転数等) を変更する。
    8. 製造所

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