企業と大学の研究に対する考え方が大きく異なるため共同研究を行う際にトラブルを生じることがあります。例えば、企業は共同研究の成果を事業に活用して利益を上げるのに対して、大学は事業を実施することがないので、共同研究の成果で利益を上げることはできません。このため、大学は不実施補償という名目で企業に対価を求めることがありますが、単に共有特許を実施しただけで対価を支払うことを認めるのは企業にとって困難です。また、大学は共同研究の成果を早期に社会に公表することが使命であると考えていますが、企業は事業戦略に従って適当な時期に公表したいと考えています。さらに、大学は共同研究の成果を幅広く実施することで社会に貢献したいと考えていますが、企業は独占的に実施したいと考えています。共同研究終了後も大学が同じ又は類似するテーマで他の企業と共同研究を実施したいと考えていた場合に、企業は何らかの制限を課したいと考えることもあります。大学と企業の共同研究を成功に導くには、両者の研究に対する考え方の違いを理解して、トラブルを未然に防ぐ対応策が必要になります。
本セミナーでは、講師の経験に基づいて、企業と大学の共同研究を成功に導くためのポイント/留意点を解説します。企業と大学の共同研究に携わる研究者、技術者、知財担当者の方にお勧めのセミナーです。
- 企業と大学の研究に対する考え方の相違
- 不実施補償の取り扱い
- 企業と大学の不実施補償に対する考え方の相違
- 不実施補償に関する裁判例
- 不実施補償の算定方法
- 金額の算定に考慮される事項は?
- 裁判例を参考にした不実施補償算定のポイント/留意点
- 企業と大学の意見の相違を乗り越えるポイント/留意点
- 一括的補償
- 成功報酬の活用
- 特許権の価値を算定する方法
- コストアプローチ
- マーケットアプローチ
- インカムアプローチ
- 特許権の独占的使用の対価算定方法
- 職務発明訴訟における実施料相当額の算定に類似した算定方法
- 特許庁作成の国有特許権についての実施料相当額の算定方法
- 企業の利益を考慮した実施料相当額の算定方法
- 原価計算方式による算定方法
- 不実施補償のトラブルを解決するポイント/留意点
- 職務発明報奨規定に準じた解決案
- 特許を受ける権利の譲渡金額算定に準じた解決案
- 特許の独占的使用の対価算定に準じた解決案
- 独占的使用と非独占の使用とを選択できる柔軟な規定作成のポイント/留意点
- 共同研究成果の公表
- 企業と大学の成果の公表に関する考え方の相違
- 大学の研究者に配慮した公表ルール
- 企業の商品開発のスケジュールへの理解を得る
- 共同研究成果の公表に関する裁判例
- 裁判所は公表の何を問題としているのか?
- 裁判所の判断を参考にした公表のポイント/留意点
- 成果の公表の時期と方法
- 成果の公表に関する規定作成のポイント/留意点
- 共同研究成果の実施
- 企業と大学の成果の実施に関する考え方の相違
- 企業の特許戦略への理解を得る
- 企業が実施しない場合の取り扱い
- 第三者へのライセンスの方法
- 成果の実施に関する規定作成のポイント/留意点
- 共同研究終了後の成果の取り扱い
- 大学の研究の自由への理解
- 企業の競争戦略への理解
- 共同研究終了後の大学の研究活動の制限
- 共同研究終了後の成果の取り扱いに関する規定作成のポイント/留意点
- 参考文献
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- 学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する大学、大学院、短期大学、附属病院、高等専門学校および各種学校の教員、生徒
- 病院などの医療機関・医療関連機関に勤務する医療従事者
- 文部科学省、経済産業省が設置した独立行政法人に勤務する研究者。理化学研究所、産業技術総合研究所など
- 公設試験研究機関。地方公共団体に置かれる試験所、研究センター、技術センターなどの機関で、試験研究および企業支援に関する業務に従事する方
- 支払名義が企業の場合は対象外とさせていただきます。
- 企業に属し、大学、公的機関に派遣または出向されている方は対象外とさせていただきます。
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