共同開発・開発委託・共同出願の契約実務

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本セミナーでは、開発成果を利用した将来の事業の自由度を高めるために、どのように契約処理を進めていけばよいか、という点を中心に、他企業や大学との共同開発契約、開発委託契約、共同出願契約の重要ポイントを解説いたします。

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プログラム

近時、企業における開発において、自社にない技術を取り込むことの重要性が指摘されており、他の企業や大学等を相手方とした共同開発や開発委託の重要性が高まっています。共同開発や開発委託は、開発成果を利用した将来の事業のために遂行するものですので、事業の自由度を高めるための契約処理が極めて重要になりますが、実際には、開発契約において開発成果の帰属や実施についての適切な取り決めを合意することなく、あるいは、そもそも開発解約を締結することなく、開発を進めてしまい、その結果、相手方に単独で特許出願をされてしまったことにより、あるいは、共同で特許出願をしても、共有特許権の制約により、将来の事業の可能性に大きな制約が生じてしまっているケースなどが散見されます。  本セミナーでは、開発成果を利用した将来の事業の自由度を高めるために、どのように契約処理を進めていけばよいか、という点を中心に、共同開発契約・開発委託契約・共同出願契約の重要ポイントを解説いたします。

  1. はじめに
    1. 開発成果の帰属のデフォルト・ルール、通知・協議義務の実効性
    2. 開発成果の実施のデフォルト・ルール
    3. 共有特許権の制約
  2. 共同開発契約
    1. 共同開発 (垂直型共同開発) のよくある類型とその問題点の整理
      1. 原材料 (部品) メーカーと完成品メーカーの間の共同開発
      2. 製造装置メーカーと製品メーカーの間の共同開発
    2. 開発成果の帰属
    3. 開発成果の実施
    4. その他の重要な条項
      1. 改良成果の取り扱い
      2. 並行開発の制限
      3. 提携関係解消の際の処理
      4. その他
  3. 開発委託契約
    1. 共同開発契約との共通点・相違点
    2. 開発成果の帰属と実施
    3. 開発成果についての保証・担保責任
    4. 提携関係解消の際の処理
    5. その他
  4. 共同出願契約
    1. 開発契約との関係
    2. 出願の範囲
      • 国内優先権主張出願
      • 分割出願
      • 外国出願
    3. 一方が権利化を望まなくなった場合の取り扱い
    4. その他
  5. 大学等との契約
    1. 大学等研究機関に特有の問題点
    2. 不実施補償・独占的実施
    3. 費用の問題
  6. まとめ

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