CAPAとは Corrective and Preventive Action:是正措置・予防措置の略称である。
FDAは、2004年9月に21世紀のGMP ”Pharmaceutical cGMPs for the 21st Century – A Risk-Basis Approach Final Report – Fall 2004 を提言しています。その提言の骨子は、21世紀にFDAが目標とする理想像というよりは、従来の医薬品の製造は単純にcGMP (current Good Manufacture Procedure) をRisk Basis GMPに転換することである。限られた資源の中で、いかに医薬品の安全性と品質を確保・担保して、患者のriskを軽減するかを述べている。医薬品が患者に及ぼすRiskを軽減するためには、リスクの評価、リスクの原因調査とそれに基づく予防措置が、最優先にされる。
CAPAは、下記のように各国の当局は定義づけている;
- CAPA品質システムの中心となるのは品質に関する欠陥や逸脱、不良・不適合の原因を取り除く処置と、不適合の再発の原因を取り除くための効率的でシステマティックな処理である。
- CAPAの考え方は医薬品業界の再発防止のために米国FDAが開発し、CAPAの手順はFDAが提唱するRisk Basis GMPにおける品質システムの中で最も重要なものとなってきた。このCAPAを導入することにより医薬品製造所における不適合の発生率を確実に減少させることが出来と信じられている。
- 日本では、医薬機器や体外診断薬の製造管理、品質管理に関する従来の法規制がQMS (Quality Management System:品質管理監督システム) 省令として改正され、その中で特に注目されることはCAPA要件が明記されている点である。
- QMS省令では,是正措置を「不適合の再発を防止するための不適合の原因を除去する措置」,予防措置を「起こり得る不適合の発生を防止するためにその原因を除去する措置」と定義している。
- CAPAはアメリカの法規制CFR210・211に明記されてはいないが、是正を突き詰めていくとCAPAにいたることから、欧米の医薬品業界ではCAPAの概念の導入されている。参考に、medical deviceの規制している CFR811には、CAPAが明記されている。
- FDAはアメリカ国内外の医薬品の製造所等を査察して、その査察で、数多くの指摘事項がform#438として、製造所に改善要求として発効しています。FDAは、その指摘事項をRisk Basis GMPの観点からリスクを軽減するためにCAPA計画を立案、実施を要求している。2018年にFDAが査察時の観察事項を分類して、FDAのHPに発表している。“上位10”の主要な観察事項は下記のとおりである。最も多い観察事項 (#483) は、文書化の不備、試験室管理の不備、逸脱調査の不備ならびに製造の不備であった。その上位5項目の合計は、約60%にも達する。
- CAPAの概論
- CAPAをするための根本原因調査
- CAPAの実例、失敗例
- 演習
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