本セミナーでは、ソフトウェアの分野に特化し、どういう場合にどの知財を使ったらよいのか、またどのような準備をすればよいのかを説明いたします。
最近、任天堂などがパルワールドを運営している会社を特許権侵害で訴えたという話をお聞きになったかと思います。そのとき、多くの方が、あれ?著作権ではなく、特許?、そう思われたのではないでしょうか。 さて、ビデオゲームもゲームソフトと言われる訳ですので、ソフトウェアの一種にほかなりません。そうすると、上記のような例でも明らかなように、知財で保護する場合に、著作権か特許か、その中での選択は有り得る所です。さらには、知財というのは、著作権や特許だけではありませんので、他の知財の方が相応しいという場合もあるはずです。 そこで、本セミナーでは、ソフトウェアの分野に特化し、どういう場合にどの知財を使ったらよいのか、またその準備が必要なものならばどのような準備をすればよいのか、このようなことを説明したいと思います。また、特殊な事例や最新のトピックスについても説明します。本セミナーを受講したからといってソフトウェアに関するあらゆる事象に対処することは難しいかもしれませんが、まず、どうすればよいかということは十分分かっていただけるのではないかと思います。
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