平成24年 著作権法改正

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2012年6月20日、著作権法の一部を改正する法律案が成立した。2012年改正法は、「写り込み」等に係る権利制限規定や技術的保護手段の見直しを柱とするものであり、この他、国会審議における議員修正により、いわゆる違法ダウンロード罰則化の規定も盛り込まれており、2012年10月1日より一部が施行されることとなっている。  2011年改正法に関しては、国会審議において、特に「写り込み」等に係る規定について、具体的な内容が条文からだけでは分かりにくいとの指摘があり、これを受け、内容の周知を求める附帯決議が行われている。また、改正法の元となった文化審議会著作権分科会報告書 (2011年1月) における提言内容と完全に合致するものでないことや、違法ダウンロード罰則化に関しては、そもそも審議会における議論を経たものでないことから、現状、不正確な知識に基づく情報や議論も少なくない。  本セミナーでは、文化庁著作権課において2012年改正法の企画立案・立法作業全般を担当した講師が、改正法の趣旨、条文内容等を徹底解説するとともに、今後の展望や残された課題等、著作権行政を巡る最新の情報を紹介するとともに、関係業界への影響を考察する。

  1. 平成24年改正法
    1. 検討の経緯、改正法の概要等
    2. 「写り込み」等に係る権利制限規定
      • 付随対象著作物の利用 (30条の2)
      • 検討過程における利用 (30条の3)
      • 技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用 (30条の4)
      • 情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用 (47条の9)
      • 文化審議会著作権分科会報告書 (2011年1月) との関係
    3. 国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信 (31条)
    4. 公文書管理法等による保存等のための利用 (18条3項・4項、19条4項、42条の3)
    5. 技術的保護手段の見直し (2条1項20号、30条1項2号、120条の2第1号)
    6. 自公による議員修正 – 違法ダウンロード罰則化 – (119条3項)
    7. その他 (関連規定の整備、施行期日、附帯決議等)
  2. 国会図書館法の改正による著作権法一部改正
  3. 著作権法を巡るその他の最新動向
    1. 間接侵害
    2. 出版者への権利付与等
    3. パロディ
  4. 質疑応答/名刺交換

会場

SSK セミナールーム
105-0003 東京都 港区 西新橋2-6-2
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