2012年6月20日、著作権法の一部を改正する法律案が成立した。2012年改正法は、「写り込み」等に係る権利制限規定や技術的保護手段の見直しを柱とするものであり、この他、国会審議における議員修正により、いわゆる違法ダウンロード罰則化の規定も盛り込まれており、2012年10月1日より一部が施行されることとなっている。 2011年改正法に関しては、国会審議において、特に「写り込み」等に係る規定について、具体的な内容が条文からだけでは分かりにくいとの指摘があり、これを受け、内容の周知を求める附帯決議が行われている。また、改正法の元となった文化審議会著作権分科会報告書 (2011年1月) における提言内容と完全に合致するものでないことや、違法ダウンロード罰則化に関しては、そもそも審議会における議論を経たものでないことから、現状、不正確な知識に基づく情報や議論も少なくない。 本セミナーでは、文化庁著作権課において2012年改正法の企画立案・立法作業全般を担当した講師が、改正法の趣旨、条文内容等を徹底解説するとともに、今後の展望や残された課題等、著作権行政を巡る最新の情報を紹介するとともに、関係業界への影響を考察する。