本セミナーでは、日本の製薬企業が、自社の製品が安全で安心である事をFDA査察官に客観的且つ分かりやすく証明するために、米国FDA査察を受けるに当たって準備すべき事項と、GMP業務を行う関係者全員がGMP省令に相当する米国連邦規則の内の21 CFR Part 211への理解の一助とし、実際のFDA査察およびその後における対象施設の対応の仕方を解説いたします。
FDA査察の目的、即ちミッションは、『粗悪な医薬品・医療機器・体外診断用医薬品の米国輸出を阻止し、米国における患者・ユーザを保護する』である。従って、企業は自社の製品が安全で安心できるということをFDA査察官に客観的且つ分かりやすい証拠 (文書類) を提示して証明する必要がある。 本講座では日本の製薬企業が米国FDA査察を受けるに当たって準備すべき事項と、GMP業務を行う関係者全員がGMP省令に相当する米国連邦規則の内の「21CFRのPART211」への理解の一助とし、実際のFDA査察およびその後における対象施設の対応の仕方を中心に学ぶ。
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