本セミナーでは、2012年2月から施行開始された韓国改正化粧品法を踏まえ、韓国化粧品マーケットで円滑に事業展開するための確実な対応法を、KFDA薬事申請に精通する講師が徹底解説いたします。
日本では薬事法の規制下にある化粧品。韓国では薬事法ではなく、2000年から化粧品法という独立した法律で化粧品を規制しています。 この化粧品法が2011年8月に全面的に改正、2012年2月に施行され、製造販売業の登場をはじめ、ネガティブ原料体系を導入、化粧品原料報告の義務化など、いくつかの点がおおきく変更されました。 当然ながら、韓国との化粧品ビジネスに取り組む上では改正化粧品法の内容を十分に理解・把握する必要があります。また、本改正法では猶予期間が設けられている事項もあり、それに対しては 早急かつ確実な対応が求められます。 しかし、改正法の趣旨・内容の解釈には、ハングル語である点、文化的な違いなどの壁が立ちふさがることも事実です。 本セミナーでは、韓国の化粧品市場の概観から、今回の改正に伴い、韓国化粧品ビジネスを進める上で、何が新たに必要となるのかを分かりやすく解説します。また、現地でKFDA薬事申請を行う担当者が改正法施行後の申請の実際、および業界の最新動向について話題提供します。