数値限定発明、パラメータ発明の特許要件と戦略的出願

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特許出願をするにあたり、発明品と従来技術とを区別するために、ある数量の数値範囲を限定して発明を特定して出願をする方法 (数値限定発明) 、あるいは、独自に導き出した関係式により発明を特定して出願をする方法 (パラメータ発明) があります。しかしながら、所定の要件を満たさない限りは、数値限定発明もパラメータ発明も特許として成立しません。  本講座では、それらが認められるための要件を、事例を交えながら解説すると共に、数値限定発明・パラメータ発明の性質や特有の権利解釈などについても解説します。

  1. 数値限定発明とパラメータ発明
    1. 数値限定発明とは
    2. パラメータ発明とは
    3. メリット・デメリット
  2. 数値限定発明/パラメータ発明の特許要件
    1. 新規性
      • 技術的意義の重要性
      • 平成11年 (行ケ) 第158号/東京高判平成7・7・4審決取消集51巻43頁
    2. 進歩性
      • 臨界的意義を有しているか否か
        • 平成13年 (行ケ) 第285号「生ごみ処理装置事件」
        • 東京高判 平成10年2月24日「高純度イソマルトース事件」
      • 追試データが認められる例、認められない例
    3. サポート要件・実施可能要件
      • 偏光フィルム知財高裁大合議判決から学ぶこと
      • トマト含有飲料事件 (知財高裁 平成29年6月8日)
      • セレコキシブ組成物事件 (知財高裁 令和元年年11月14日)
    4. 明確性
      • 綿状低密度ポリエチレン系複合フィルム事件 (東京高裁 平成17年3月20日)
    5. 数値限定発明/パラメータ発明の留意点
    6. 効果的な実施例の作成方法
    7. 諸外国との比較
  3. 数値限定発明の技術的範囲 (権利解釈)
    1. 数値限定発明の権利範囲とは
    2. 権利範囲の解釈が問題となるケース
      1. 有効数字・四捨五入・約 (about)
        • 平成12年 (ネ) 第5355号「燻し瓦の製造方法事件」
        • Actelion Pharmaceutical Ltd v. Mylan Pharmaceuticals Inc.事件 (米国)
      2. 数量の変化
      3. 測定方法・測定誤差
        • 平成11年 (ワ) 第17601号「感熱転写シート事件」
    3. 権利行使を見据えた留意事項

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