米国特許審査における日本との違いと米国独自問題

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特許が有効でも不正行為があると米国では特許が行使不能になります。これが特許訴訟の勝敗を決める場合が多いので、不正行為の代表例であるIDSと譲渡証の違反を避けるための注意事項をご紹介いたします。また米国では特許権侵害の差止が認められない場合も多い一方で賠償額が巨額です。このため特許権者は賠償請求を可能とし、相手方は賠償額を下げる必要があります。ソフトウエア発明、共同出願、背景技術の記載、審査フローチャート、減免制度などにも相違があります。  本セミナーでは、これらの相違点とその対策をご紹介いたします。

  1. 米国独自の制度
    1. 米国特許審査フローチャート
      • PCTから米国への移行手続
      • 米国Final Office Action (Final OA) 後の応答手続
      • AFCP 2.0
      • 米国、韓国、カナダにおける庁費用の減免
    2. 出願中の不正行為への制裁
      • 米国の譲渡証への署名
      • IDSの内容的要件
      • 米国IDSに何の翻訳を提出すべきか?
    3. 巨額の損害賠償制度
      • 特許表示と再発行手続
      • 鑑定書に必須の記載
      • 自己特許による損害賠償額の低減
  2. 米国を考慮した各国での権利化戦略
    • 審査順序調整による権利化コストを下げる方法
    • 出願の係属期間を伸ばす方法
  3. 米国出願を視野に日本出願時から考慮すべき事項
    • USとEPOのソフトウエア特許性に鑑みた日本出願時の対応
    • 共同出願時の留意事項
    • 背景技術・効果等の記載

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