特許の基礎 しっかり押さえていますか?

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本セミナーでは、特許請求範囲の読み方と進歩性について解説いたします。
第1部で特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官の立場になって、特許請求範囲を読む技術解説いたします。
第2部では特許要件でも最も重要かつ技術者・研究者にとって難解な要件である進歩性について詳説いたします。

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研究者・技術者の皆さんは特許請求の範囲をしっかり読めていますか? 多くの方は「もちろん、日本語ですから読めているに決まっていますよ」と答えると思います。日々の業務で特許を読み込んでいるでしょうし、それで今まで何ら問題はなかったはずですから。  さらに皆さんに質問です。進歩性という言葉をご存知ですか? 技術者・研究者の皆さんは、「もちろん。この発明が世の中の技術よりどんなに進歩しているかですよね」と、お答えになると思います。しかし、この答えは不正解なのです。特許要件である“進歩性“は“法律用語“です。私たちが普段使っている言葉とは意味がまったく異なります。これが、“法律用語“の落とし穴です。  特許請求の範囲にしても、進歩性にしても、技術者・研究者の皆さんと特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官、知識ある知財部員では、特許の読み方が全く異なります。実は、技術者・研究者とベテランの知財部員 (特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官の立場で読む技術を持っている) とが特許に関する会話をしても – 恐らく技術者・研究者の方は気付いていないのでしょうが – すれ違ってしまっているのです。  本講座では、このすれ違いを解消できるよう特許請求範囲の読み方と進歩性について解説します。第1部で特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官の立場になって、特許請求範囲を“読む技術“を初心者向けに伝授いたします。最大のポイントは、「特許は、法律文である。論文は、技術文である」です。さらに応用知識として、第2部では特許要件でも最も重要かつ技術者・研究者にとって難解な要件である進歩性について詳説します。

第1部:クレーム (特許請求の範囲) の読み方 超入門

  1. 特許の基礎知識
  2. 調査目的 – 目的別に立場を変えた目線で読もう! -
    1. 製品の侵害調査
    2. 特許出願前の特許性調査
    3. 他社特許無効化のための無効性調査
  3. 侵害調査 – 裁判官目線で読むという新たな認識が必要です -
    1. 裁判所目線
    2. 裁判所の裁判官が、特許侵害訴訟で読む目線
  4. 特許要件調査 – 審査官・審判官目線で読むという新たな認識が必要です -
    1. 審査官・審判官目線 (新規性・準公知・ダブルパテント)
  5. 構成要件と発明特定事項 – 法律文書として読む方法論 -
    1. 分説とは
    2. 特許要件論と侵害論に共通する対比の方法
  6. 具体例で対比してみよう!
    1. 侵害調査
      1. 他社特許のクレームの読み方
      2. イ号製品 (物件) を文章として表現・対比してみよう
    2. 特許要件調査
      1. 本願発明の要旨認定をしてみよう
      2. ダブルパテント防止規定の場合
      3. 新規性・準公知の場合

第2部:進歩性の理解 超入門

  1. はじめに
    1. 技術者が知るべき進歩性判断の実情
    2. 従来からの特許庁の運用
    3. そして、司法判断
    4. 審査基準への反映
  2. 進歩性とは? – 技術の進歩ではない! -
    1. 条文
    2. 条文の趣旨
    3. “進歩性“という“法律用語“の由来
    4. 新規性との違いとは?
  3. 進歩性判断の実務
    1. 審査官の実務の実情
    2. “当て嵌め“とは?
  4. 特許審査基準
    1. 進歩性判断の基本的な考え方
    2. 当業者とは
    3. 技術水準とは
    4. 具体的には
    5. “論理づけ“の例 (←ここが山場です。実例を交えて説明します。)
    6. 選択発明の取り扱いについて
    7. 数値限定発明の取り扱い
    8. いわゆる設計事項って何?
    9. 単なる寄せ集めって何?
    10. 動機づけって何?
    11. 今って、進歩性のハードルは高いのか低いのか?
    12. みなさんは、どうすればよいのか?

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