拒絶理由通知への対応と審査官面接の留意点

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拒絶理由通知は、出願内容について審査官が拒絶するとの心証を形成した場合に出願人に発する通知書である。該拒絶理由の対応によって、出願内容が後日登録された場合にその権利範囲を左右する極めて重要なアクションである。出願人は権利化することを第一義的とするが、権利の価値を考えると安易に権利化のみを目的とするのではなく、権利範囲を考えてその対策を考えなくてはならず弁理士の手腕に左右される。さらに、拒絶理由通知に対する意見書の主張が後日権利範囲の解釈を左右することがあるため要注意である (禁反言) 。拒絶理由対応策として審査官面接を行うこともその対応として有意義である。特許、意匠、商標によって対応が異なるため夫々について解説する。

I. 総括

(2023年1月13日 10:30〜11:00)

 特許、意匠、商標に関係なく拒絶理由に対応するための基本的事項を解説

  1. 特定 対比 評価
  2. 審査官の心証形成の意図を知る
  3. 拒絶理由解消の最大ポイントを知る

II. 商標

(2023年1月13日 11:00〜12:00)

  1. 商標出願の拒絶理由とその内訳
  2. 商標法3条違反 (品質等表示) の拒絶理由への対応
  3. 商法法4条1項11号違反 (先登録商標と類似) の拒絶理由への対応
  4. 審査官面接の必要性
  5. 意見書、補正書による対応

III. 特許

(2023年1月13日 13:00〜14:30)

  1. 特許出願の拒絶理由とその内訳
  2. 特許法36条 (明細書記載不備) の拒絶理由への対応
  3. 特許法29条1項 (新規性) の拒絶理由への対応
    1. 拒絶引例の特定
    2. 本願発明の特定
    3. 拒絶引例と本願発明の構成対比、評価
  4. 特許法29条2項 (進歩性) の拒絶理由への対応
    1. 発明の課題
    2. 発明の構成
    3. 発明の効果
    4. 補正の必要性
  5. 審査官面接の活用と有用性
  6. 意見書、補正書による対応

IV. 意匠

(2023年1月13日 14:45〜16:15)

  1. 意匠出願の拒絶理由とその内訳
    1. 形式的拒絶理由 (図面)
    2. 実体的拒絶理由 (類似、創作性)
  2. 意匠法3条1項3号 (新規性・類似) の拒絶理由への対応
    1. 本願意匠の特定
    2. 引用意匠の特定 (意匠特有の問題)
    3. 両意匠の類否判断
    4. 関連意匠との類否判断
  3. 意匠法3条2項 (創作性) の拒絶理由への対応
  4. 審査官面接の有用性
  5. 意見書と意見内容 (禁反言)

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