第1講: 技術者・研究者向け 特許請求の範囲の読み方超入門
(2022年3月3日 13:00~16:00)
研究者・技術者の皆さんは特許請求の範囲をしっかり読めていますか? 多くの方は「もちろん、日本語ですから読めているに決まっていますよ」と答ると思います。日々の業務で特許を読み込んでいるでしょうし、それで今まで何ら問題はなかったはずですから。では、技術者・研究者の皆さんの特許の読み方と特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官、それに知識ある知財部員の特許の読み方が全く異なることはご存知でしょうか? 技術者・研究者とベテランの知財部員 (特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官の立場で読む技術を持っている) との会話は – 恐らく技術者・研究者の方は気付いていないのでしょうが – すれ違ってしまっているのです。
本講座では、特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官の立場になって、特許請求範囲を“読む技術“を伝授いたします。最大のポイントは、「特許は、法律文である。論文は、技術文である」です。
- 特許の基礎知識
- 調査目的
~ 目的別に立場を変えた目線で読もう! ~
- 製品の侵害調査
- 特許出願前の特許性調査
- 他社特許無効化のための無効性調査
- 侵害調査
~ 裁判官目線で読むという新たな認識が必要です ~
- 裁判所目線
- 裁判所の裁判官が、特許侵害訴訟で読む目線
- 特許要件調査
~ 審査官・審判官目線で読むという新たな認識が必要です ~
- 審査官・審判官目線 (新規性・準公知・ダブルパテント)
- 構成要件と発明特定事項 法律文書として読む方法論
- 分説とは
- 特許要件論と侵害論に共通する対比の方法
- 具体例で対比してみよう!
- 侵害調査
- 他社特許のクレームの読み方
- イ号製品 (物件) を文章として表現・対比してみよう
- 特許要件調査
- 本願発明の要旨認定をしてみよう
- ダブルパテント防止規定の場合
- 新規性・準公知の場合
第2講: 技術者・研究者向け進歩性の意味超入門
(2022年3月11日 13:00~16:00)
進歩性ってご存知ですか? 技術者・研究者の皆さんは、「もちろん。この発明が世の中の技術よりどんなに進歩しているかですよね」と、お答えになると思います。しかし、この答えは×なのです。これが、“法律用語“の落とし穴です。特許要件である“進歩性“は“法律用語“です。私たちが普段使っている言葉とは意味がまったく異なります。ですから、日々の技術者・研究者とベテラン知財部員 (特許庁の審査官、審判官の立場で“読む技術“を持っている) が特許に関する会話をすると、 (技術者・研究者の方は気が付いていないのかもしれせんが) 話がすれ違ってしまいます。
本講座では“進歩性“の本当の意味と特許庁の審査官、審判官の立場から特許を超初心者向けに読む・考える技術を伝授します。
- はじめに
- 技術者が知るべき進歩性判断の実情
- 従来からの特許庁の運用
- そして、司法判断
- 審査基準への反映
- 進歩性とは? 技術の進歩ではない!
- 条文
- 条文の趣旨
- “進歩性“という“法律用語“の由来
- 新規性との違いとは?
- 進歩性判断の実務
- 審査官の実務の実情
- “当て嵌め“とは?
- 特許審査基準
- 進歩性判断の基本的な考え方
- 当業者とは
- 技術水準とは
- 具体的には
- “論理づけ“の例 (←ここが山場です。実例を交えて説明します。)
- 選択発明の取り扱いについて
- 数値限定発明の取り扱い
- いわゆる設計事項って何?
- 単なる寄せ集めって何?
- 動機づけって何?
- 今って、進歩性のハードルは高いのか低いのか?
- みなさんは、どうすればよいのか?
第3講: 技術者・研究者向け記載要件に基づいた特許書類の読み方・書き方超入門
(2022年3月31日 13:00~16:00)
技術者の皆さんは、最新の技術情報の取得に論文や雑誌の記事を使われていませんか。そこには落とし穴があります。企業が発信する論文や雑誌の記事は、技術の核心は伏せる傾向があります。リアルな技術情報のソースは特許公報の特許明細書です。ある有名企業では「論文読むより特許を読め」という教育があります。また、「特許はわかりにくい文章でわざと書かれている」とお思いの方もいるかもしれません。特許明細書は、特許庁の審査官が理解できないと権利化できません。そして、書き方には特許法の記載要件、そして特許法を解釈した特許庁特許審査基準という“ルール通り”書かれています。読み方さえ間違えなければ、特許明細書はカンタンです。読むことができれば、書くこともできるようになります。
本セミナーでは、特許明細書300件作成の経験者である講師が特許に詳しくない技術者・研究者の方向けに基本中の基本の知識を伝授いたします。
- 特許明細書とは
- 特許明細書の書き方
- 出願にあたって用意すること
- 出願準備のアイテム
- 出願準備の考え方
- 特許請求の範囲の書き方のルール
- 特許請求の範囲の書き方
- 請求項の意味 (なぜいくつもわかれているのか)
- 製品名を請求項に書いてよいのか
- 表現方法
- 実施例・比較例の作成法
- 実施例とベストモードの関係
- 比較例と請求項の関係
- 記載すべき情報
- 減縮に備えて
- 拒絶とは
- 減縮とは
- 補正はどのようにするのか (制限があります)
- 明細書作成上の注意
- 誰に向けて書くのか
- どこまで書くのか
- 特許庁の審査官は何を根拠に審査しているのか
(審査基準の基礎の基礎)
- 審査基準から見た明細書の記載事項のツボ
- 事例でみてみよう。
- 事例でみた補正のポイント
- パラメータ特許とは
- 明細書の記載に矛盾がある場合
複数名同時受講割引について
- 2名様以上でお申込みの場合、1名あたり 55,000円(税別) / 60,500円(税込) で受講いただけます。
- 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 60,000円(税別) / 66,000円(税込)
- 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 110,000円(税別) / 121,000円(税込)
- 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 165,000円(税別) / 181,500円(税込)
- 同一法人内による複数名同時申込みのみ適用いたします。
- 受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
- 他の割引は併用できません。
アカデミック割引
- 1名様あたり 30,000円(税別) / 33,000円(税込)
日本国内に所在しており、以下に該当する方は、アカデミック割引が適用いただけます。
- 学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する大学、大学院、短期大学、附属病院、高等専門学校および各種学校の教員、生徒
- 病院などの医療機関・医療関連機関に勤務する医療従事者
- 文部科学省、経済産業省が設置した独立行政法人に勤務する研究者。理化学研究所、産業技術総合研究所など
- 公設試験研究機関。地方公共団体に置かれる試験所、研究センター、技術センターなどの機関で、試験研究および企業支援に関する業務に従事する方
ライブ配信セミナーについて
- 本セミナーは「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。
- お申し込み前に、 視聴環境 と テストミーティングへの参加手順 をご確認いただき、 テストミーティング にて動作確認をお願いいたします。
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