技術者・研究者向け特許における「進歩性の意味」

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本セミナーでは、特許実務における (法律用語としての) “進歩性“の本当の意味を教授いたします。

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プログラム

進歩性ってご存知ですか? 技術者・研究者の皆さんは、「もちろん。この発明が世の中の技術よりどんなに進歩しているかですよね」と、お答えになると思います。しかし、この答えは×なのです。これが、”法律用語”の落とし穴です。  特許要件である”進歩性”は”法律用語”です。私たちが普段使っている言葉とは意味がまったく異なります。ですから、日々の技術者・研究者とベテラン知財部員 (特許庁の審査官、審判官の立場で”読む技術”を持っている) が特許に関する会話をすると、 (技術者・研究者の方は気が付いていないのかもしれせんが) 話がすれ違ってしまいます。  本講座では”進歩性”の本当の意味と特許庁の審査官、審判官の立場から特許を超初心者向けに読む・考える技術を伝授します。

  1. はじめに
    1. 技術者が知るべき進歩性判断の実情
    2. 従来からの特許庁の運用
    3. そして、司法判断
    4. 審査基準への反映
  2. 進歩性とは? ~技術の進歩ではない!~
    1. 条文
    2. 条文の趣旨
    3. ”進歩性”という”法律用語”の由来
    4. 新規性との違いとは?
  3. 進歩性判断の実務
    1. 審査官の実務の実情
    2. ”当て嵌め”とは?
  4. 特許審査基準
    1. 進歩性判断の基本的な考え方
    2. 当業者とは
    3. 技術水準とは
    4. 具体的には
    5. ”論理づけ”の例
      (ここが山場です。実例を交えて説明します。)
    6. 選択発明の取り扱いについて
    7. 数値限定発明の取り扱い
    8. いわゆる設計事項って何?
    9. 単なる寄せ集めって何?
    10. 動機づけって何?
    11. 今って、進歩性のハードルは高いのか低いのか?
    12. みなさんは、どうすればよいのか?

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