医療情報を電子的に取り扱う際に準拠すべき「3省2ガイドライン」を正確に理解するためのポイント

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医療情報を電子的に取り扱うためには厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」、及び経済産業省・総務省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」を遵守する必要がある。  2020年8月にリスクベースで更新された事業者向けの経済産業省・総務省ガイドラインに呼応するかたちで、医療機関等向けの厚生労働省ガイドライン5.1版が2021年1月に改定・公表されたことをもって、医療情報管理のリスクベースアプローチの全体像が整理されることになった。一方、3省2ガイドラインには長く根付いた誤解があり、この更新内容の浸透の阻害要因になっていると思われる。  本セミナーでは、経済産業省・総務省安全管理ガイドラインの検討委員会の委員を務めた講師が、現在の3省2ガイドラインの全体像に加え、誤った理解を招く都市伝説の真相もふくめ、そのポイントを解説する。

  1. 前提 ~3省2ガイドラインは何故生まれたか
  2. 経済産業省・総務省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」のポイント
  3. 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」5.1版のポイント ~改定内容を中心に~
  4. 3省2ガイドラインの都市伝説 -
    1. ガイドライン対応すべきか否かの判定チェックポイント
    2. よくある都市伝説
    3. PHRデータセキュリティとの関連性
  5. その他
  6. 質疑応答
  7. 名刺交換会

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