本セミナーは、一変申請/軽微変更届に関する通知などの基礎的な情報から、豊富な事例をもとに講師の経験から伝える判断基準と記載方法、また判断に悩んだ事例とその対応、製造販売承認書との齟齬防止の方法をお伝えいたします。
従来は、変更する場合に、その変更が品質に影響するかどうかが重要であったが、現在は製造販売承認書の記載に影響するか否かの確認が必須になった。そして昨今、変更管理のミスで製品回収に繋がる例が実際に起き始めている。 本セミナーは、一変申請/軽微変更届に関する通知などの基礎的な情報から、豊富な事例をもとに、講師の経験から伝える判断基準と記載方法、また、判断に悩んだ事例とその対応、ならびに、製造販売承認書との齟齬防止の方法をお伝えいたします。 まず、一変申請・軽微変更に関する通知類を確認し基本をおさえる。また、記載例からどのように記載するのか、どこまで記載するのかについて学ぶ。次に、製造販売業者と製造所の変更管理についても説明し、変更提案のどのような項目が一変申請・軽微変更になるかについて解説、いくつかの事例を紹介する。また、一変・軽微変更の判断に迷った場合についても経験から述べる。さらに、判断ミスがあった場合の対応並びに、実際の事例での当局の対応、一変申請時の製造方法記載時の当局の要求内容および齟齬を確認する方法などについて、事例を交えながら紹介する。
小林化工の健康被害ではGMP上の多くの問題点がいわれている。その中に製造販売承認書との齟齬があった。かつ日医工で75品目の製品回収があり、その中にも製造販売承認書との齟齬があった。化血研の問題後の一斉点検時に齟齬を無くしたはずである。ところがそうではなかった。そのためにはまずは、知ることが、それも多くの関係する人が知ることが重要になっている。薬事とQAだけの課題ではない。 GMP省令改正案においても、製造販売承認書との齟齬防止が盛り込まれる。製販だけでなく製造業として製造に関する一変申請・軽微変更が重要になってくる。製販だけでなくGMPに携わる人も基礎知識として求められている。 全医薬品を対象に行った製造販売承認書の「一斉点検」の結果、対象3万2466品目中、全体の約7割に当たる2万2297品目に、軽微変更届が必要な相違が認められた。この結果を受け厚労省は同日付で、法令順守の徹底を求める通知を発出し、相違があった品目を持つ479社に口頭での注意や顛末書徴収などの行政指導を行った。その後、当局の査察では製造販売承認書との齟齬の有無にも重点を置き、無通告査察を開始、強化を行っている。 そのような状況下、某原薬メーカーにおいてMF/製造販売承認書に記載のない海外原薬が使用され、製造・業務停止の処分があったが、その原薬を使用した製品は回収にはならなかった。 GQP省令は原薬メーカーをきちんと指導する製造販売業者の責任を問うており、一斉点検で不備があった製販は顛末書で「二度と起こしません。毎年、製造販売承認書と実際の齟齬を確認します」と約束している。このケースは、その約束が果たせなかったことにもなる。その対応についても説明する。 その後、生薬製造において製造販売承認書との齟齬があった。また山口県の原薬メーカーでも承認書との齟齬が見つかり、製造停止と改善命令を受けている。最近の無通告査察でも承認書との齟齬が見つかりGMP不備も含めて製品回収が行われている。これの問題点と防止策についても解説する。実際の多くの具体的な事例から理解ができるようになっている。
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