(2012年1月30日 13:00~16:30)
~PIC/S GMP適合性評価を実施するために~
PIC/S GMPの全体構成およびパートⅠの内容を各章の項目別に解説する。 PIC/S GMP適合性評価を実施するためのチェックリストを教材に用いる。 参加企業のPIC/S GMPへの適合レベルを評価し、改善すべき課題、領域を具体的に把握できるように試みる。
(2012年1月31日 10:30~13:00)
PIC/Sのコンピュータ査察は、国内の査察に比べて、非常に厳しいものです。近年、アジアの各国による査察でも、コンピュータに関するものが増加傾向にあります。例えば、韓国の査察はPIC/Sベースで、査察官からのレビュー時間のうち、2~3割の時間がCSVにあてられているといいます。 また台湾行政衛生署は1995年5月1日に「薬品GMP」を公告し、台湾市場へ医薬品を供給する台湾内外の製薬メーカーに対し、輸入許可を取得している全医薬品についてコンピュータバリデーション資料の提出を要請しました。コンピュータ関連システムは、製薬業界において年々使用が拡大し、製造設備制御、製造工程管理および記録、分析および分析データ処理、原材料管理および保管、総合的な品質管理システムへの応用など多方面に亘っていることから、台湾当局へ提出するコンピュータバリデーションデータは、各社とも膨大な資料となります。 PIC/S GMPは、EU GMPとほぼ同等であり、今後はEUのGMPがグロバールスタンダードとなることは明白です。EU GMPの付属資料であるANNEX 11 Computerised Systemsは、2011年1月13日に改定され、同6月30日から施行されました。ANNEX 11は、Part 11を凌ぐ厳しいものです。 例えば出荷判定の際に、責任者は入力時点からデータに変更がなかったかどうかを確認しなければならず、また出荷判定は電子署名を用いて行わなければならないとされています。また監査証跡は、定期的に確認することを義務付けています。 一方において、厚労省は2010年10月21日に「医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドライン」を発出いたしました。この新ガイドラインは、PIC/Sと整合させており、日本においてもPIC/S基準の準拠が求められることとなりました。本セミナーでは、PIC/S基準によるコンピュータバリデーションについてわかりやすく解説を行います。
(2012年1月31日 13:45~17:00)
PIC/S,EU-GMPによるGMP査察で重点的にチェックされる管理項目やシステムについて、如何にグローバル対応レベルの状態を作り上げていくかの実践事例とそのポイント、またドキュメント・チェックでは、どこを掘り下げて診ればよいかなどを『PIC/S サイトマスターファイルの作成についての医薬品製造業者向け説明覚書 1January 2011』と『 PIC/S覚書「原薬の査察」』での解説と実際事例をもとに、詳細に解説致します。 今後、PIC/S加盟国の行政当局による査察に対応するためのGMPレベルを醸成することは、海外展開 (原薬の輸出など) に於ける必要十分条件と考えられます。 これからのグローバルスタンダードと成り得る、PIC/S、EU-GMPが要求するSite Master Fileの作成とその対応などPQSを成す品質マネジメントシステムとサブシステムを中心に、その要件について解説します。 PIC/S GMPが求める要求事項、PIC/Sが求めるGMP文書と記録類の作成と管理について、『PIC/S サイトマスターファイルの作成についての医薬品製造業者向け説明覚書 1 January 2011』と『 PIC/S覚書「原薬の査察」』での解説と実際事例をもとに、詳細に解説致します。