本セミナーでは、医薬品外国製造業者との品質契約・技術移管すべき内容・締結方法について基礎から解説し、実例をもとに注意すべき点をわかりやすく解説いたします。
GQP省令第7条に基づく「製造業者との取り決め」に従い、製造販売業者は外国製造業者と品質契約を締結する必要がある。 また、同時に試験方法の技術移管も必要となる。 品質契約及び技術移管すべき内容及び締結方法等につき、実例をもとに初級~中級者を対象に基本となる事項、注意すべき点、さらに過去のセミナーで寄せられた質問を踏まえ、わかりやすく解説する。