本セミナーでは、医薬品外国製造業者との品質契約・技術移管すべき内容・締結方法について基礎から解説し、実例をもとに注意すべき点をわかりやすく解説いたします。
日時
- 2011年10月27日 13時00分〜 2011年10月27日 16時30分
中止
プログラム
GQP省令第7条に基づく「製造業者との取り決め」に従い、製造販売業者は外国製造業者と品質契約を締結する必要がある。 また、同時に試験方法の技術移管も必要となる。 品質契約及び技術移管すべき内容及び締結方法等につき、実例をもとに初級~中級者を対象に基本となる事項、注意すべき点、さらに過去のセミナーで寄せられた質問を踏まえ、わかりやすく解説する。
- 品質契約及び技術移管の位置づけについて
- GQP
- GMP適合性調査
- GQP、GMPを踏まえた品質契約について
- 取り決め事項、内容、契約時期等
- GMP適合性調査での扱い
- 品質契約の具体例の紹介
- 試験方法/分析法の技術移管について
- 目的
- GMP適合性調査での扱い
- プロトコール、判定基準等の具体例の紹介
- その他 質疑応答など
- 質疑応答・名刺交換
会場
受講料
- 1名様: 40,000円(税別) / 44,000円(税込)
- 複数名: 33,000円(税別) / 36,300円(税込)
複数名同時受講の割引特典について
- 2名で参加の場合、1名につき 7,350円割引
- 3名で参加の場合、1名につき 10,500円割引 (同一法人に限ります)