企業と企業との共同研究開発で、消費者に製品を販売する最終材メーカーと最終材の生産に必要な部品や素材を提供する中間材メーカーとの共同研究開発は、垂直連携型共同研究開発と呼ばれています。垂直連携型共同研究開発は、両者が実施能力を有することから、独占禁止法上留意すべき点が多くあります。成果の帰属についても、中間材メーカーである部品メーカー・素材メーカーの製造ノウハウの取り扱いが問題となります。また、他の最終材メーカーにも販売したい中間材メーカーと他の中間材メーカーからも購入したい最終材メーカーとの調整、すなわち、共同研究開発の成果の第三者への実施許諾を認める条件でもめることがあります。更に、共同研究開発終了後の改良発明の取り扱いによっては、自社のビジネスに不利益が及ぶことも考えられます。
本セミナーでは、共同研究開発の経験が少ない企業の研究者・技術者、知的財産担当者の方に、垂直連携型共同研究開発を中心に、共同研究開発の開始前から終了後までの各プロセスにおいて、トラブルを未然に防ぎ、所望の成果を得るために留意すべき点、共同研究開発に関連する各種契約の実例と留意点を講師の経験に基づいて実例を交えて分かりやすく説明します。
- 企業と企業との共同研究開発の現状
- 企業と企業との共同研究開発の類型
- 水平連携型共同研究開発
- 垂直連携型共同研究開発
- 垂直連携型共同研究開発のトラブル事例・裁判例
- 共同研究開発開始前のトラブル事例・裁判例
- 共同研究開発実施中のトラブル事例・裁判例
- 共同研究開発終了後のトラブル事例・裁判例
- 垂直連携型共同研究開発と独占禁止法との関係
- 研究開発の共同化
- 研究開発の実施に関する取り決め
- 研究開発の成果に関する取り決め
- 研究開発の成果を利用した製品に関する取り決め
- 共同研究開発の開始から終了までのステップ
- 共同研究開発開始前の留意点
- 共同研究開発成果の活用方法の明確化
- 共同研究開発パートナーの選定
- 技術情報の開示・入手
- 技術情報をどこまで開示してよいのか?
- 試作品の提供を求められたらどう対応するのか?
- 技術情報を開示する前に実施しておくべきことは?
- どのような取り決めが必要か?
- パートナーが保有する特許・未公開出願の取り扱い
- 研究開発の分担
- 第三者への委託
- 契約期間
- 共同研究開発契約の概要と留意点
- 共同研究開発実施中の留意点
- 共同研究開発の意思決定方法
- 秘密情報管理
- コンタミネーションの防止
- 研究開発の成果の帰属
- 共同研究開発の中止、終了の判断
- 共同研究開発終了後の留意点
- 技術情報の取り扱い
- 研究試料等の試作品の取り扱い
- 垂直連携型共同研究開発で特に留意する点
- 共同研究開発成果の市場への導入方法
- 部品メーカー、素材メーカーの製造ノウハウの取り扱い
- 第三者への実施許諾の条件
- 最終材メーカーと中間材メーカーの両者が納得する条件は?
- 改良発明の取り扱い
- 共同研究開発契約締結までのプロセス
- 各種契約の概要と実務上の留意点
- 秘密保持契約
- レター・オブ・インテント
- フィージビリティ・スタディ契約
- 技術情報開示契約
- オプション契約
- 共同研究開発契約
- 共同研究開発契約を交渉する際に押さえておきたいポイント
- 共同研究開発契約を締結する際の留意点
- 自社の要望とパートナーの要望との比較対比表の作成と重要度の検討
- 重要度を考慮した交渉戦略の立案