日本のPIC/S加盟により日本のGMPの国際的な整合性がより叫ばれることになり、更には来年度のGMP省令改正に向けての大きな転機を迎えている。そうした中、GMP管理を行う上で、逸脱と変更管理とは車の両輪のごとく日々発生し続け、緊急の対応を迫られることが多い。一方、「化血研」問題に端を発し、全医薬品を対象に行われた製造販売承認書の「一斉点検」の結果、軽微・一部変更が必要な多くの相違が認められた。軽微変更の届け出で良い場合、一部変更申請が必要な場合など、実際に一部変更申請や軽微変更を行う場合、行政からの通知類や記載例を参考とした場合でも、どの様に記載するのか、そしてどこまで記載するのかについては判断に迷う場合が多い。
医薬品製造における逸脱/変更管理のクラス分けと軽微・一部変更申請の判断基準について、承認書と製造実態の齟齬についての事例や、PMDAからの指摘事項を紹介する。また、この様な逸脱/変更管理の対応を、品質リスクマネジメント (ICH Q9) や医薬品品質システム (ICH Q10) と連動させることにより、最終的には製品ライフサイクルの中で、製品設計品質の永続的確保に繋がる。更には、ICH Q12 (医薬品のライフサイクルマネジメント) の施行に向けた最新の進展を踏まえ、申請や変更管理の迅速化について解説する。
- はじめに
- 品質マネジメントシステム
- 逸脱管理、変更管理とは
- ICHQ9を考慮した逸脱管理 (CAPAシステム)
- GMP省令改正 (2018年内公布予定) と変更管理、承認書の徹底遵守
- 製造販売業:3役制度の適切な実施 (法令遵守)
- 法令遵守
- 3役の留意事項
- GMP省令第15条「逸脱管理」とは
- 逸脱・不適合・異常の相違点
- 品質不良並びに重大な逸脱、及びクラス分けの事例
- GMP省令第14条「変更管理」とは
- 変更管理の基本とは
- 変更の薬事区分、及びクラス分けの事例
- 3極における変更管理:企業での変更管理、
米国の変更管理 (BACKPAC Ⅰ) 、EUの承認後の変更管理
- 変更の評価 (原薬の不純物プロファイルの品質同等性)
- 変更管理体制とリスクコントロール
- リスク管理からみた
変更バリデーション計画書、報告書作成の留意点 (製剤の品質同等性)
- 軽微・一部変更申請の判断基準
- 「医薬品等の製造販売承認申請書記載事項に関する指針」、並びに関連Q&A
- 製造方法欄の記載とは:製造販売承認書と変更管理
- 製造方法等の変更時の取扱い (軽微変更届出の妥当性)
- 製造方法等の変更時の取扱い (一部変更承認申請の対象事項)
- GMP適合性調査における製造販売承認書と製造実態の齟齬と対応
- GMP適合性調査で今後予測される指導内容とその対応
- ICH – Q12 医薬品ライフサイクルマネジメントの進展
- ICH Q12による変更申請対応と施行について
- 変更管理迅速化 (事例)
- 品質マネジメントシステム
- ICH – Q9 (品質リスクマネジメント)
- ICH – Q10 (医薬品品質システム:PQS)
- 品質マネジメントレビュー:
- 製品品質モニタリング
- CAPAシステム
- 変更マネジメント
- まとめ
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