GMP省令が国際整合化を目的として改正される予定であり、PMDAはその内容については既に多くの情報を発信しています。皆様 (製造業者・製造販売業者) が、その目的のとおり世界に通用する品質保証を行っていくためには、その基礎として、ICH Q10及びその関連するICHガイドラインの徹底的な理解が必要です。
本セミナーでは、今回の改正の焦点を整理したうえで、ICH Q10及びその関連するICHガイドラインの要点を解説し、皆様 (製造業者・製造販売業者) が今後どのように取り組んでいけば良いかについて解説します。
- GMP省令改正の焦点及びその背景
- ICH Q 10の取り込み
- PIC/S加盟時の6ギャップ
- 品質保証部門 (QA) の設置、
- 承認書の遵守
- 製造販売業者への連絡・連携
- 設備共用に関する規定、及び
- Data Integrity
- Q10 (医薬品品質システム) 及びその関連ガイドラインの理解
- ICH Q10及びその関連ガイドラインの構造
- ICH Q10ガイドラインの潜在的な目的
- ICH Q10及びその関連ガイドラインの要点
- 改正GMP省令への対応方法
- 医薬品品質システムの構築
- 組織的な対応 (組織としての品質システムとGMP、GQPの関係)
- 品質マニュアルの作成と必要事項
- 品質リスクマネジメント、CAPA、PDCA、及びライフサイクルアプローチ
- 医薬品品質システムの健全な運営のために
- Quality Cultureの育て方
- 品質リスクマネジメント
- ライフサイクルアプローチ
- マネジメントレビューの進め方、まとめ方
- 知識管理の在り方
- 技術移転の要点