医薬品の製造は2005年の改正薬事法により、他社に全面委託することが可能になりました。そのため、自社製造所はもちろんのこと、委託先製造所のGMPの状況、また品質保証全体を評価することがますます重要になってきています。 従来、原薬の査察はGQP省令で求められていましたが、PIC/Sにより原料 (添加剤) や資材の査察も求められるようになってきました。査察は限られた時間で行うためにその製造所の品質保証を正しく評価することは監査員の資質に左右されます。 昨今、PMDAの韓国企業の査察で、問題点が発見され当局からの指導、あるいはその製造所で製造された原薬を使った製剤の回収が行われる事例も起きています。また、PMDAが査察を行い「問題なし」となった海外製造所で、海外の当局がGMP上問題ありと指摘したことで、その製造所で製造した日本での販売品の自主回収も起きています。監査で問題を見つけることはとても難しいことですが、監査員のレベルがあがれば、そういったリスクを見つける可能性は高まります。 FDAの査察ではデータインテグリティの確認が厳しくなり、FDA査察適合だった日本の製造所に対してもWarning Letterが出されています。日本でもPMDAがその視点で査察行っています。また熊本と和歌山の製造所での偽造/偽証があり、当局は無通告査察の実施と強化を行っています。 今やGMP適合性調査は品質リスクになっています。①新製品の承認が遅れる、②GMP適合性不備の為製品回収になる (原薬だとそれを使った製品の回収) をいかに減らすかが課題になっています。 本講座では、一般的な監査のやりかただけでなく、限られた時間内でのリスクに的を絞った監査項目の解説も行います。30年品質管理/品質保証に携わってきた豊富な経験からの査察のポイントを紹介します。監査では相手先とのコミュニケーションが重要です。そこで求められることは、知識だけでなく、人として備えておくべき資質についても説明します。