本セミナーでは、外部試験施設に信頼性基準適用試験を委託しようとしている試験従事者、信頼性保証担当者が留意するポイントについて詳解いたします。
医薬品開発のスピード化・多様化に伴い、これまで自施設で行ってきた医薬品の承認申請資料に用いる試験を外部試験施設や特殊技術を有するアカデミア・ベンチャーに委託することがあると思われます。 医薬品の承認申請資料は、「申請資料の信頼性の基準 (医薬品医療機器法施行規則第43条) 」 (信頼性基準) に従って、試験結果に基づいて適切かつ正確に作成することが求められています。そのため、薬効薬理試験、薬物動態試験などの非臨床試験では、報告書や生データの記録が、 (1) 正確に、 (2) 完全網羅的に記載され、 (3) 適切に保存されていることが要求されています。 医薬品承認申請の経験がない、または少ない施設では、信頼性基準の要求事項の理解が十分ではなく、信頼性基準適用試験の実施可能性を評価する際や信頼性基準適用試験を委託した際に、施設や試験の信頼性に関しての課題に直面することが多いのではないかと思われます。 本講座では、信頼性基準適用試験を外部試験施設に委託する際の施設調査の進め方を解説します。また、外部試験施設で信頼性基準試験を行う際、委託者が注意しなければならない試験や施設の信頼性確保の留意事項についても紹介します。