最高裁判決が4月28日に出され、「製剤発明」についての特許権存続期間延長に関する特許庁の審査運用が否定されました。
今後、「製剤発明」の権利化およびLCM (ライフサイクルマネジメント) における活用が一層重要になることから、権利化および活用についての実務的に大いに役立つ解説を経験に基づいて行います。
- 「製剤発明」:権利化の留意点
- 「製剤」関連の発明と物質特許
- 製剤発明の把握
- 製剤発明の特許効力
- 製剤発明の権利化で強調すべき事項
- 製剤発明の分類 (技術分野) の相違
- 製剤の特徴部分と効果・物性の関係の強調
- 製剤発明の特徴部分 (新規性)
- 製剤の構成部分の新規性
- 製剤の構造の新規性
- 製剤の外形の新規性
- 製剤発明の進歩性の主張
- 製剤発明の権利化における留意点
- ノウハウ技術である製剤発明の権利化
- 「製剤発明」:LCMにおける活用
- 製品保護における「製剤発明」の活用
- 医薬品の特許保護と売上高
- 医薬品の特許保護とは
- 製薬企業の発展に必要な事項
- 医薬品の保護最大化と製剤特許
- 製剤発明の特許出願の時期
- 製剤特許による製品保護期間の延長
- 製剤発明を利用した製品保護期間の延長
- 製剤特許の存続期間延長による製品保護期間の延長