本セミナーでは、特許庁の審査官、審判官の立場になって“特許請求の範囲を読む方法“を教授いたします。
研究者・技術者の皆さんは特許請求の範囲をしっかり読めていますか? 多くの方は「もちろん、日本語ですから読めているに決まっていますよ」と答ると思います。日々の業務で特許を読み込んでいるでしょうし、それで今まで何ら問題はなかったはずですから。 では、技術者・研究者の皆さんの特許の読み方と特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官、それに知識ある知財部員の特許の読み方が全く異なることはご存知でしょうか? 技術者・研究者とベテランの知財部員 (特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官の立場で読む技術を持っている) との会話は – 恐らく技術者・研究者の方は気付いていないのでしょうが – すれ違ってしまっているのです。 本講座では、「知ってるつもりシリーズ」第1弾として特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官の立場になって、特許請求範囲を“読む技術“を伝授いたします。最大のポイントは、「特許は、法律文である。論文は、技術文である」です。