欧州では2011年5月1日食品包装材料への新たな規則 (プラスチック規則:PIM) が施行され欧州委員会は4つのガイダンスを策定している。EFSAは2012年3月30日コーティング剤・色材・印刷インキなどプラスチック以外の食品接触材料のリストを作成し、欧州委員会は規制管理のためのロードマップを作成した。米国では2011年1月4日食品安全近代化法が成立し食品包装材料分野を含め予防原則が適用される。中国では2016年10月19日食品接触材料及び製品用添加剤使用標準GB9685-2016が公布された。同時にプラスチック樹脂・材料・成形品、紙・板紙、金属、コーティング、ゴムなど多くの国家標準が公布された。また2011年5月23日新規物質申請受理規定が公布され、認可予定の新規物質が順次公表されている。輸入食品接触製品には通関前の事前申請認可登録制度が設定されている。
こうした海外の動きにより国内においても法整備と企業対応の必要性が増している。本講演では、こうした海外の最新状況に国内の動きを含めて紹介し企業が必要とする対応を明らかにする。
- はじめに
- 欧州
- プラスチック施行規則 (PIM)
- 欧州委員会3つのPIMガイダンス (案)
- PIM全体
- サプライチェーンの情報伝達
- 移行のモデル化
- 適合試験
- EFSAプラスチック以外の食品接触材料 (コーティング剤・色材・印刷インキなど) の報告書とリスト
- 欧州委員会プラスチック以外の規制管理のためのロードマップ
- 印刷インキ規制にむけた動き
- 米国
- 食品申請認可 (FAP) 制度
- 食品接触届出 (FCN) 制度
- 食品安全近代化法
- 中国
- 食品接触材料及び成形品用添加剤使用標準GB9685-2016)
- 食品接触材料関連国家標準
- プラスチック樹脂・材料・成形品
- 紙・板紙
- 金属
- コーティング
- ゴム
- 食品関連製品新品種申請受理規定と行政許可管理規定
- 輸入食品接触製品の申請認可登録制度
- オーストラリア/NZ、ASEAN、南米、中近東
- 国内
- 食品用器具・容器包装の規制のあり方に係る検討会
- 中間取りまとめの公表とGMPガイドライン
- 食品衛生法改正とPL制度化に向けた動き
- おわりに
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