目的によって読み方を変えよう 特許請求の範囲、しっかり読めますか?

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研究者・技術者の皆さんは特許請求の範囲をしっかり読めていますか? 多くの方は「もちろん、日本語ですから読めているに決まっていますよ」と答ると思います。日々の業務で特許を読み込んでいるでしょうし、それで今まで何ら問題はなかったはずですから。  では、技術者・研究者の皆さんの特許の読み方と特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官、それに知識ある知財部員の特許の読み方が全く異なることはご存知でしょうか? 技術者・研究者とベテランの知財部員 (特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官の立場で読む技術を持っている) との会話は – 恐らく技術者・研究者の方は気付いていないのでしょうが – すれ違ってしまっているのです。  本講座では、「知ってるつもりシリーズ」第2弾として特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官の立場になって、特許請求範囲を“読む技術“を伝授いたします。最大のポイントは、「特許は、法律文である。論文は、技術文である」です。

  1. 調査目的 ~目的別に立場を変えた目線で読もう!~
    1. 製品の侵害調査
    2. 特許出願前の特許性調査
    3. 他社特許無効化のための無効性調査
  2. 侵害調査 ~裁判官目線で読むという新たな認識が必要です~
    1. 裁判所目線
    2. 裁判所の裁判官が、特許侵害訴訟で読む目線
  3. 特許要件調査 ~審査官・審判官目線で読むという新たな認識が必要です~
    1. 審査官・審判官目線 (新規性・準公知・ダブルパテント)
  4. 構成要件と発明特定事項 ~法律文書として読む方法論~
    1. 分説とは
    2. 特許要件論と侵害論に共通する対比の方法
  5. 具体例で対比してみよう!
    1. 侵害調査
      1. 他社特許のクレームの読み方
      2. イ号製品 (物件) を文章として表現・対比してみよう
    2. 特許要件調査
      1. 本願発明の要旨認定をしてみよう
      2. ダブルパテント防止規定の場合
      3. 新規性・準公知の場合

会場

品川区立総合区民会館 きゅりあん
140-0011 東京都 品川区 東大井5丁目18-1
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