本セミナーでは、JP17動向やEPの注射用水製法、超濾過法を許容決定などについて解説し、製薬用水の品質管理、アラート・アクションレベルの設定と科学的管理手法について詳解いたします。
WHO Technical Report Series, No.970, Annex 2が2012年に出たが、医薬品開発から製造まで、施設の保全や製剤の品質管理においても欠かせない製薬用水のGMPに関して記述されている。
このWHOの製薬用水のGMPはPIC/Sの査察で基本的資料として参考にしているもので、EU – GMPにおける製薬用水の規制要件と三局薬局方およびICHとの関連づけ、それらとの比較やその解釈、歴史的背景から製造設備の維持管理などを解説する。
製薬用水および空調などにおける菌管理は、医薬品製造における最重要な事項であり、過去の査察において、この二つの管理項目は必須の確認対象tなっている。
本講では、今春のJP17の改正を含め、EPが注射用水の製法をUSP及びJPに調和させ、超濾過法を許容することが決定した。これに対応して日米欧三局方の関連条項と合わせてWHOの製薬用水の製法と管理の要点を詳説する。
さらに、2017年中にEU – PIC/S Annex 1 (無菌医薬品) の改訂ガイドラインが発出される予定で、演者はワシントンで2017年9月に開催されたPDA/FDA Joint Regulatory Conferenceに参加した時の本改訂版に関する講演内容を解説する。