医薬品外国製造業者との品質契約及び技術移管

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本セミナーでは、医薬品外国製造業者との品質契約・技術移管すべき内容・締結方法について基礎から解説し、実例をもとに注意すべき点をわかりやすく解説いたします。

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開催予定

プログラム

GQP省令第7条に基づく「製造業者との取り決め」に従い、製造販売業者は外国製造業者と品質契約を締結する必要がある。また、同時に試験方法の技術移管も必要となる。  品質契約及び技術移管すべき内容及び締結方法等につき、実例をもとに初級~中級者を対象に基本となる事項、注意すべき点をわかりやすく解説する。

  1. 品質契約及び技術移管の位置づけについて
    • GQP
    • GMP適合性調査
  2. GQP、GMPを踏まえた品質契約について
    • 取り決め事項、内容、契約時期等
    • GMP適合性調査での扱い
    • 品質契約の具体例の紹介
  3. 試験方法/分析法の技術移管について
    • 目的
    • GMP適合性調査での扱い
    • プロトコール、判定基準等の具体例の紹介
  4. その他 質疑応答など

会場

連合会館
101-0062 東京都 千代田区 神田駿河台三丁目2-11
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受講料

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