本セミナーでは、製造販売承認書との齟齬が見つかった場合の対処法を演者の経験に基づいて解説いたします。
PMDAに申請する製造販売申請書のうち、製造 (原薬、製剤) 方法と分析方法の記載内容は商業ベースで医薬品を製造する中で変更管理が生じた場合、一部変更か軽微変更届かの鍵を握る大きな要素である。また変更管理はGMP上で製造管理と品質管理の処理を完全遂行することが求められている。 またGMP適合性調査を受けた際、製造所の製造・試験手順と製造販売申請書とに齟齬が生じている場合には、承認が遅れることも考えられる。 本講座では変更管理の仕組みと変更管理の事例をいくつか挙げて、一部変更又は軽微変更届の判断基準と齟齬の対処方法を私見を交えて解説することとする。 さらに変更管理を遂行するにあたって、製造所では教育訓練を実施したか否かも求められるので、教育訓練のポイントも説明する。