進歩性の意味、本当に理解できていますか?

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進歩性ってご存知ですか? 技術者・研究者の皆さんは、「もちろん。この発明が世の中の技術よりどんなに進歩しているかですよね」と、お答えになると思います。しかし、この答えは×なのです。これが、“法律用語“の落とし穴です。  特許要件である“進歩性“は“法律用語“です。私たちが普段使っている言葉とは意味がまったく異なります。ですから、日々の技術者・研究者とベテラン知財部員 (特許庁の審査官、審判官の立場で“読む技術“を持っている) が特許に関する会話をすると、 (技術者・研究者の方は気が付いていないのかもしれせんが) 話がすれ違ってしまいます。  本講座では「知ってるつもりシリーズ」第1弾として、“進歩性“の本当の意味と特許庁の審査官、審判官の立場から特許を読む・考える技術を伝授します。

  1. はじめに
    1. 技術者が知るべき進歩性判断の実情
    2. 従来からの特許庁の運用
    3. そして、司法判断
    4. 審査基準への反映
  2. 進歩性とは? ~技術の進歩ではない!~
    1. 条文
    2. 条文の趣旨
    3. “進歩性“という“法律用語“の由来
    4. 新規性との違いとは?
  3. 進歩性判断の実務
    1. 審査官の実務の実情
    2. “当て嵌め“とは?
  4. 特許審査基準
    1. 進歩性判断の基本的な考え方
    2. 当業者とは
    3. 技術水準とは
    4. 具体的には
    5. “論理づけ“の例 (←ここが山場です。実例を交えて説明します。)
    6. 選択発明の取り扱いについて
    7. 数値限定発明の取り扱い
    8. いわゆる設計事項って何?
    9. 単なる寄せ集めって何?
    10. 動機づけって何?
    11. 今って、進歩性のハードルは高いのか低いのか?
    12. みなさんは、どうすればよいのか?

会場

品川区立総合区民会館 きゅりあん
140-0011 東京都 品川区 東大井5丁目18-1
品川区立総合区民会館 きゅりあんの地図

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