本セミナーでは、改正GLP省令下での新ガイドラインで実施する各試験の概要とその実施 (委託) 時の留意点をわかりやすく解説いたします。
医療機器の生物学的安全性試験に関わるガイドラインは、薬食機発0301第20号 (2012年3月1日通知) が現在有効です。改正薬事法 (「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」 (「医薬品医療機器法」) が2014年11月25日から施行となり、承認申請に関わる関連通知が改正されて2年余りが経過しました。この間に、ISO 10993シリーズ、ASTMシリーズ (FDAガイダンス (2016.6.16) を含む) などは、随時改正が行われています。 現行の生物学的安全性試験ガイドラインに従った各試験の概要とその委託時の留意点について解説します。 承認申請のための生物学的安全性試験は、GLP下で実施することが基本です。医療機器GLP省令について、試験委託者として知っておいて頂きたい点を解説します。 海外申請で用いたデータを国内の申請に使用したい。国内申請に用いたデータを海外申請に利用したい。このような時のために、3極の各ガイドライン相互の相違の概要を解説します。