第1部. 大学・企業間、民間企業間の共同研究/開発契約における契約実務とトラブル未然防止策
(2017年2月7日 10:00〜12:00)
大学と企業間の共同研究開発は、両者の研究開発に対する考え方の相違から民間企業間の共同研究開発とは大きく異なる点があります。
一方、民間企業間の共同研究開発は、両者が実施能力を有することから、独占禁止法上留意すべき点が多くあります。
また、研究開発成果の活用方法に対する考え方の相違から、研究開発成果の帰属や公表 (ノウハウ保護か特許出願か) 、第三者への実施許諾等でもめることがあります。更に、共同研究開発終了後の改良発明の取り扱いによっては、自社のビジネスに不利益が及ぶことも考えられます。
本セミナーでは、共同研究開発の経験が少ない企業の研究開発者、知的財産担当者の方に、共同研究開発の開始前から終了後までの各プロセスにおいて、トラブルを未然に防ぎ、所望の成果を得るために留意すべき点、共同研究開発に関連する契約書の実例と留意点を分かりやすく説明します。
- 企業と大学、民間企業間の共同研究開発の現状
- 共同研究開発の類型
- 企業と大学との共同研究開発に対する考え方の相違
- 独占禁止法上の留意点
- 共同研究開発開始前の留意点
- 共同研究開発成果の活用方法の明確化
- 共同研究開発パートナーの選定
- 技術情報の開示・入手
- パートナー企業が保有する特許・未公開出願の取り扱い
- 研究開発の分担
- 第三者への委託
- 契約期間
- 共同研究開発実施中の留意点
- 共同研究開発の意思決定方法
- 秘密情報管理
- コンタミネーションの防止
- 研究開発の成果の帰属、活用、公表
- 共同研究開発の中止、終了の判断
- 共同研究開発終了後の留意点
- 技術情報の取り扱い
- 研究資料等の有体物の取り扱い
- 改良発明の取り扱い
- 共有特許権の取り扱い
- 維持管理
- 第三者への実施許諾
- 不実施補償、独占の対価補償
- 共同契約の概要と実務
- 共同研究開発契約締結までのプロセス
- 各種契約の概要と実務上の留意点
- 秘密保持契約
- レター・オブ・インテント
- フィージビリティ・スタディ契約
- 技術情報開示契約
- オプション契約
- 共同研究開発契約
- 今後の課題
第2部. 海外企業、ベンチャーとの共同研究の効果的進め方・契約実務
(2017年2月7日 12:45〜14:45)
海外企業やベンチャーとの共同研究に必要な研究契約の内容、条件、契約交渉のポイントおよび締結後の研究実務において注意が必要な事項として情報開示、経費処理、成果の取扱い等を中心に解説し、海外企業との取り組みでは国内契約との対比も行います。
また、国際契約に固有の課題として契約の一般条項 (契約準拠法、紛争解決の手段など) や海外で生まれた研究成果の取扱いなども適用法との関係から解説ます。
- 全般
- 国際契約の注意点 (国内契約と対比して)
- 取組相手の違いによる観点から
- 情報開示
- 開示形態および特定の仕方
- サンプル提供を伴う場合
(提供の条件、制限事項など)
- 費用関係
- 成果の取扱い
第3部. オープンイノベーションを推進する研究所の作り方
(2017年2月7日 15:00〜17:00)
共同研究開発ではその開発目的を達成しない段階で終了し、当事者がその事業から脱退するという中止・離脱という事態も想定しなくてはならない。
安易な中止離脱は研究開発事業を弱体化させ弊害も多いが、反面、あまりに強固な事業への拘束も当事者に不合理な不利益を強いることにもなる。
どのような場合に中止・離脱を認め、その結果、当事者間の法律関係はどのように清算処理するかについては、共同研究開発契約において慎重に規定することが大切であり、そのポイントを検討する。
- 共同研究開発の中止と離脱とは何か
- 共同研究開発の中止と離脱の位置づけ
- なぜ中止・離脱が問題になるのか
- どのような場合に中止・離脱を認めるか
- 1型 撤退型
- 2型 当事者変更型
- 3型 契約違反型
- 中止・離脱の効果
- 中止・離脱の基本的効果
- 一般的な義務
- 1~3の類型ごとの特殊性と中止・離脱の効果
- 資料・情報の清算・返還義務
- 成果物等の帰属の定め
- 秘密保持義務
- 中止後の秘密保持義務の重要性
- 中止原因当事者の秘密保持義務
- 研究開発続行者にとっての秘密保持義務
- 競業禁止義務について案