技術者・研究者が知っておくべき特許における“進歩性”の要件と判断基準

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技術者・研究者の皆さんに「進歩性」とはどういうものかお聞きすると、たいてい「その発明が世の中にある技術と比較してどれだけ進歩しているか」と、お答えになります。答えは×です。これが「法律用語」の落とし穴です。  特許要件である「進歩性」は「法律用語」です。一般用語とは意味がまったく異なります。ですから、日々の技術者・研究者とベテラン知財部員 (特許庁の審査官、審判官の立場で読む「技術を持っている」) との会話では、 (技術者・研究者の方は気が付いていませんが) 話がすれ違っているのです。  この講座では、特許庁の審査官、審判官の立場で読む「技術」を伝授いたします。

  1. 進歩性とは?
    1. 条文
    2. 条文の趣旨
    3. 「進歩性」という「法律用語」の由来
    4. 新規性との違いとは?
  2. 進歩性判断の実務
    1. 審査官の実務の実情
    2. 「当て嵌め」とは?
  3. 特許審査基準
    1. 進歩性判断の基本的な考え方
    2. 当業者とは
    3. 技術水準とは
    4. 具体的には
    5. 「論理づけ」の例
    6. 選択発明の取り扱いについて
    7. 数値限定発明の取り扱い

会場

株式会社 技術情報協会
141-0031 東京都 品川区 西五反田2-29-5
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