技術者・研究者の皆さんに「進歩性」とはどういうものかお聞きすると、たいてい「その発明が世の中にある技術と比較してどれだけ進歩しているか」と、お答えになります。答えは×です。これが「法律用語」の落とし穴です。 特許要件である「進歩性」は「法律用語」です。一般用語とは意味がまったく異なります。ですから、日々の技術者・研究者とベテラン知財部員 (特許庁の審査官、審判官の立場で読む「技術を持っている」) との会話では、 (技術者・研究者の方は気が付いていませんが) 話がすれ違っているのです。 この講座では、特許庁の審査官、審判官の立場で読む「技術」を伝授いたします。