バイオ医薬品を含む関連分野の特許出願の際の特許明細書等の記載と注意点

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本セミナーでは、近年の日本の特許審査の改訂と、主要国の特許審査の動向を解説いたします。

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医薬関連分野では、1つの製品を1件または数件の特許でカバーできるため、1つの特許出願の重要性が極めて高い。またグローバルな販売戦略の観点から、製品に係る重要な出願は、多数国への出願がなされる。  しかしながら、医薬関連分野の特許保護の在り方は、各国において宗教的・倫理的な側面から、あるいは医療・産業政策の側面から、大きく異なる。  例えば、比較的国際調和が図られている日米欧の3極においてすら、医薬発明に係る特許明細書における薬理データの必要性や、第二医薬用途発明について許容されるクレームドラフティングが異なる。また近年、医薬関連分野の特許保護の在り方自体が大きく揺れている。例えば、日本においては、用法・用量に特徴のある医薬発明の保護 (2009年) 、食品の用途発明の保護 (2016年4月) が図られることとなった一方で、最高裁判決を受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の変更 (2015年) 、特許権の延長登録出願に関する審査の変更 (2011年、2016年4月) 等がなされている。  米国においても、2013年6月のMyriad事件米国連邦最高裁判決を受けて、保護適格性 (patent eligibility) の審査に関して大きな変更がなされ、バイオ分野の出願が大きな影響を受けている。  本講演では、日本におけるバイオ医薬品を含む医薬関連分野の特許出願の際の特許明細書等の記載と注意点について、基本的な事項を中心にしながら、近年の当該分野における日本の審査の改訂と、主要国の審査の動向に触れながら解説する。

  1. はじめに
  2. 一般論
    1. 特許請求の範囲の書き方
    2. 発明の詳細な説明の書き方
  3. 各論
    1. 医薬発明
      1. 低分子化合物の発明
      2. バイオ医薬品の発明
    2. 方法発明
      1. 治療方法の発明
      2. 診断方法の発明
    3. 用途発明
      1. 第二医薬用途発明
      2. 食品の用途発明
  4. その他

会場

江東区役所 商工情報センター (カメリアプラザ)
136-0071 東京都 江東区 亀戸2-19-1
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