2000年代に入り、旧来のGMPおよびバリデーションはICH Qトリオで補完され、洗浄バリデーションに関係する法令・ガイドラインにおいても、例えば、EU GMPの 第3章・第5章、Annex15、EMAの「共用施設における健康への影響に基づく曝露限界の設定ガイドライン」、ICH M7ガイドラインなどの改訂などが行われている。
こうした動向を踏まえ、洗浄バリデーションの基本と科学的根拠 (毒性データ) とリスクに基づく残留許容値の設定などについて分かり易く解説する。
- PIC/S GMPの洗浄バリデーション
- リスクマネジメントによるバリデーション対象の拡大
- 洗浄バリデーションは交叉汚染対策の一部にすぎない
- 交叉汚染リスクを緩和させる技術的・組織的手段
- 製品ライフサイクル全域に渡るバリデーション
- より進んだ手法 (QbD手法)
- オンラインモニタリングの方向へ
- 洗浄対象物の特定と留意点
- 施設専用化の要件とRisk MaPP
- 残留許容値の設定
- PDE (1日許容暴露量) の算出
- NOEL (毒性データ) が不明の場合の一手法
- 現状の残留許容値設定法
- 洗剤の残留基準
- ICH-Q3ガイドラインと残留許容値の設定
- 遺伝毒性不純物はどう考えるか (TTC:毒性学的懸念の閾値)
- ICH M7変異原性不純物ガイドラインの概要
- 治験薬には特別な配慮が必要
- 洗浄バリデーションでの適格性確認
- 洗浄方法の留意点
- サンプリング方法の留意点
- サンプリング箇所の設定
- 接薬表面積の算出例
- 回収率試験の例
- 分析の留意点
- GMP査察での指摘事例